消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

公開日 2022年01月12日

高齢者施設等関係者各位

消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)が始まります。
インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイス(適格請求書)の保存が必要となります。インボイスの交付を行う
ためには、「適格請求書発行事業者(注)」の登録が必要であり、その登録申請の受付が令和3年10月1日より開始されています。
また、制度の円滑な移行のため、免税事業者からの仕入れについても、制度導入後の3年間は仕入税額の80%、その後の3年間は仕入税額の
50%を控除できる経過措置が設けられています。
(注)インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受けた事業者のことを指し、課税事業者が登録を受けられることになっています。
 下記のインボイス制度特設サイト等により制度をご理解いただくとともに、必要な準備・対応を行っていただきますようお願いいたします。

                                記

1 インボイス制度特設サイト等
国税庁HPにおいて「インボイス制度特設サイト」が公開されているほか、電話相談センターが設けられていますのでご参照ください。
・国税庁インボイス制度特設サイト(外部サイトへリンク)
制度概要、Q&A、オンライン説明会申込み、動画チャンネル(You Tube)紹介等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

・インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談
消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター 0120-205-553(無料)
【受付時間】9時00分~17時00分(土日祝除く)

2 税務署主催説明会
  各税務署では、原則として毎月1回、事業者の方を対象としたインボイス制度の説明会を開催しており、次回以降の説明会は、本年4月
 からの開催を予定しています。
  事前登録制のため、参加を希望される場合は下記リンク先の「開催日程一覧表」をご覧いただき、お近くの税務署の「連絡先」までご連
 絡ください。
  なお、登録の申込状況等により、ご希望の説明会に参加できない場合があります。

 ・国税庁高松国税局ホームページ(外部サイトへリンク)
  税に関する情報「消費税のインボイス制度説明会の開催日程について」
  (https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/invoice_setsumeikai/index.htm

3 講師派遣
  各税務署では、事業者向けの説明会・研修会に講師を派遣しています。
  管轄する県内各税務署までお問い合せください。
  なお、開催日程等により、講師派遣できない場合があります。
 

インボイス制度のリーフレット[PDF:381KB]

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 長寿社会課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号

電話:

企画調整担当 088-823-9630
介護保険担当 088-823-9681
介護事業者担当 088-823-9632
福祉・介護人材対策室 088-823-9631
介護予防・地域支援室 088-823-9762
ファックス: 088-823-9259
メール: 060201@ken.pref.kochi.lg.jp

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