通所介護事業所におけるサテライトの設置について

公開日 2019年02月08日

1.概要

 小規模な通所介護事業所が同一法人の通所介護(大規模型・通常規模型)事業所のサテライト型事業所に移行するにあたっては、職員の勤務体制が一元的に管理されているなど一定の要件を満たす場合に、一体的なサービス提供の単位として出張所等を事業所に含めて指定が可能とされている現行のサテライト型事業所の仕組みを活用し、本体事業所とサテライト型事業所を別々に指定するのではなく、一体的なサービス提供の単位として指定することとしています

2.要件

運営に関する要件
・利用申込に係る調整、サービス提供状況の把握、職員に対する技術指導等が一体的に行われること。
・職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されること。必要な場合に随時、主たる事業所や他の出張所等との間で相互支援が行える体制(例えば、当該出張所の従業者が急病等でサービスの提供が出来なくなった場合に、主たる事業所から急遽代替要因を派遣できるような体制)にあること。
・苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。
・事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の運営規程が定められること。
・人事、給与、福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われること。
・本体事業所とサテライト事業所間の距離が、一体的に運営することについて支障のない距離であること。(通常の交通手段(車を想定)を利用して、おおむね20分以内で移動できる距離) ※本体事業所と同一建物以外とする。

人員に係る要件
本体事業所単独で、通所介護事業所の人員基準を満たすものとする。
・サテライト型事業所は、地域密着型介護老人福祉施設のサテライト型居住施設等のように人員基準が緩和されているわけでないが、現行の規定でも、本体事業所との密接かつ適切な連携が図られるものであることを前提として、看護職員はサテライト型事業所にも従事可能であり、利用者に対する処遇等が適切に行われることを要件として、管理者、生活相談員、機能訓練指導員は本体事業所とサテライト型事業所における同職との兼務が可能である。なお、介護職員については、本体事業所とサテライト型事業所でそれぞれ配置する。(下部に配置例を示しておりますので、ご参照ください。)
・利用定員について・・・サテライト型事業所を設置する場合の利用定員については、原則として、本体事業所とサテライト型事業所との合算で定める。

【本体事業所(20名)とサテライト型事業所(10名)の人員配置例】 

人員

本体の配置必要数

サテライト型事業所の配置必要数
管理者  1人 1人(本体との兼務可)

生活相談員

 1人 1人(本体との兼務可)

介護職員   

 2人 1人

看護職員

1人 1人(本体と密接かつ適切な連携が図られる場合、サテライト型にも従事可)
機能訓練指導員 1人 1人(本体との兼務可)

設備に係る要件
サテライト型事業所は必ずしも本体事業所と同様の設備が設置されている必要は無いが、利用者に対するサービス提供に支障の無いよう、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室等、基準上必要な設備を可能な限りサテライト事業所にも設置するものとする。


3.必要な手続・提出資料

変更届
・「介護保険事業者番号」、「名称」、「所在地」については、本体事業所のものを記載すること。
・「サービスの種類」については、「通所介護」と記載すること。
・「変更があった事項」については、「12 運営規程」に丸を付けること。
・「変更の内容」について・・・(記載例) 変更前 サテライト無し 変更後 サテライト設置 (名称・住所等を記載)
運営規程(変更後分)
・サテライト事業所について規定すること。
 (想定される変更内容、変更箇所)
   事業所の名称及び所在地・・・サテライト事業所を追加
   職員の員数及び職務内容・・・人員の内訳にサテライト分を追加。人員が増加する場合は、その内容を反映させること。
   事業所の通常の事業の実施地域・・・本体事業所とサテライト事業所が同一の場合は変更不要
   営業日及び営業時間・・・本体事業所とサテライト事業所が同一の場合は変更不要
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
・本体事業所分、サテライト分、事業所全体分(計3部)を提出すること。
 ※本体事業所分、サテライト分について・・・兼務している方については、時間区分をして記載すること。
 ※事業所全体分について・・・本体事業所・サテライト事業所全体の職員を記載すること。
図面及び写真
・サテライト事業所全体がわかるものを提出すること。
位置図
・本体事業所とサテライトの距離感が分かるものを提出すること。
上記 「2.要件」を満たすことについての報告書(参考様式あり)
参考書式:一体的に運営できることについての報告書[DOCX:14KB]
サテライト設置に係る誓約書(様式あり)
サテライト設置に係る誓約書[DOCX:15KB]
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・サテライト事業所において算定する加算の状況を提出すること。
 ※体制等に関する届出書、体制等状況一覧表、添付書類を併せて提出すること。様式等はこちら
・加算については、事業者単位で算定するもの、本体とサテライトそれぞれで算定するものがあるため注意すること。

通所介護事業所の出張所(サテライト)における加算等について[PDF:172KB]

 

4.サテライト事業所設置に係る変更届出書類の提出について

・既存事業所に新規に設置する場合・・・設置予定年月日の1ヶ月前
・新規指定の事業所と同時に設置する場合・・・指定申請書類とともに提出(新規指定については、指定希望日1ヶ月前までに、関係書類の整備を完了する必要があります。)
 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 長寿社会課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 企画調整担当 088-823-9630
介護保険担当 088-823-9681
介護事業者担当 088-823-9632
福祉・介護人材対策室 088-823-9631
ファックス: 088-823-9259
メール: 060201@ken.pref.kochi.lg.jp

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