障害児通所支援事業に関するガイドライン等について

公開日 2017年08月04日

児童発達支援ガイドライン

 児童発達支援の提供及び事業所運営については、児童福祉法(昭和22年法律第164号)等の関係法令等に基づき、行われているところですが、このたび、質の向上を図るため「児童発達支援ガイドライン」が定められました。
 児童発達支援の提供に当たっては、当該ガイドラインに規定される基本的な事項を踏まえ、各児童発達支援センター等の実情に応じて創意工夫を図り、その機能及び質の向上を図ることとしてください。
 なお、当ガイドラインには職員の役割等についても記載されていることから、管理者・児童発達支援管理責任者のみならず、指導員等の従業者まで必ず周知をしてください。

児童発達支援ガイドライン(本文)[PDF:2MB]
参考資料1 障害児の在り方に関する検討会報告書(平成26年7月)(一部抜粋) [PDF:309KB]
参考資料2 支援提供の流れ[PDF:268KB]
参考資料3 個別支援計画(ガイドライン項目記載例)[PDF:126KB]

放課後等デイサービスガイドライン

 放課後等デイサービスの提供及び事業所運営につきましては、児童福祉法(昭和22年法律第164号)等の関係法令等に基づき行われているところですが、このたび、厚生労働省において放課後等デイサービスの支援の質の向上を図るため、「放課後等デイサービスガイドライン」が定められました。
 放課後等デイサービスの提供に当たっては、当該ガイドラインを参考にし、個々の障害児の身体その他の状況及びその環境に応じた創意工夫を図り、一層の支援の質の向上に努めることとしてください。
 なお、放課後等デイサービスガイドラインは、設置者・管理者向けガイドライン、児童発達支援管理責任者向けガイドライン、従業者向けガイドラインで構成されていることから、管理者等のみならず指導員等の従業者まで必ず周知をしてください。

 放課後等デイサービスガイドライン(本文) [PDF:624KB]

保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書

 厚生労働省が実施した平成28年度障害者総合福祉推進事業において「保育所等訪問支援の効果的な実施等に関する調査研究」が実施され、この調査研究に置いて「保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書」が作成されました。
 本手引きは、保育所等訪問支援の普及及び質の向上に寄与することを目的として作成されたものです。運営にあたって必要と考えられる基本事項が示されていますので、業務の参考にしてください。

  保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書[PDF:2MB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 障害福祉課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎1階東側)
電話: 企画調整担当 088-823-9633
地域生活支援担当 088-823-9634
障害児支援担当 088-823-9663
事業者担当 088-823-9635
ファックス: 088-823-9260
メール: 060301@ken.pref.kochi.lg.jp

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