「消費税法施行令第14条の4の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理」の一部改正について

公開日 2019年04月12日

「消費税法施行令第14条の4の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理」の一部改正について

  このことについて、厚生労働省より通知がありました。

  「消費税法施行令第14条の4の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理」において、消費税非課税の対象となる身体障害者用物品等が定められていますが、このたび、対象品目の見直しが行われたことに伴い、改正が行われたのでお知らせします。

 

  01 通知[PDF:140KB]

 02 官報[PDF:361KB]

 03 改正の概要[PDF:137KB]

 04 改正後全文[PDF:498KB]

 05 告示新旧対照表[PDF:140KB] 

 

【問い合わせ先】
高知県地域福祉部障害福祉課 地域生活支援担当
電話088-823-9634
FAX 088-823-9260

 

この記事に関するお問い合わせ

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所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎1階東側)
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ファックス: 088-823-9260
メール: 060301@ken.pref.kochi.lg.jp

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