平成25年4月から難病等の方々が障害福祉サービス等の対象となり、令和元年7月から対象の疾患が361に見直されました

公開日 2019年07月25日

難病等の方々が障害福祉サービス等の対象となりました

 平成25年4月に施行された障害者総合支援法では、障害者の範囲に難病等の方々が加わり、対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無にかかわらず、必要と認められた障害福祉サービス等(※)の受給が可能となりました。

(※)障害児・者については、障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業
   障害児については、障害児通所支援及び障害児入所支援を含む

対象者

 障害者総合支援法施行令で規定された疾患(361疾患)による障害のある方々。

周知用リーフレット[PDF:740KB]

 

手続き

 対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)を持参のうえ、お住まいの市町村の障害福祉担当窓口に支給を申請してください。
 その後、障害支援区分の認定や支給決定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。

 詳しい手続き方法などについては、お住まいの市町村の担当窓口までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 障害福祉課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎1階東側)
電話: 企画調整担当 088-823-9633
地域生活支援担当 088-823-9634
障害児支援担当 088-823-9663
事業者担当 088-823-9635
ファックス: 088-823-9260
メール: 060301@ken.pref.kochi.lg.jp

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