消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

公開日 2022年01月11日

 消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)が開始されます。
 インボイス制度においては、買手が消費税の仕入税額控除を行うためには、売手が交付する「インボイス(適格請求書)」の保存が必要となります。
 売手がインボイスの交付を行うためには、「適格請求書発行事業者(注)」の登録が必要であり、その登録申請の受付が令和3年10月1日より開始されています。
 (注)インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受けた事業者のことを指し、課税事業者が登録を受けられることになっています。

 適格請求書等保存方式の導入後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除を行うことができません。
 ただし、制度の円滑な移行のため、免税事業者等からの仕入れについても、一定の要件を満たせば、制度導入後の3年間は仕入税額相当額の80%、その後の3年間は仕入税額相当額の50%を控除できる経過措置が設けられています。

 インボイス制度特設サイト等が以下のとおり設けられていますので、制度をご理解いただくとともに、必要な準備・対応を行っていただきますよう、お願いいたします。

 

インボイス制度のリーフレット[PDF:381KB]

 

1 インボイス制度特設サイト等
 国税庁HPにおいて「インボイス制度特設サイト」が公開されているほか、電話相談センターが設けられていますのでご参照ください。
 ・国税庁インボイス制度特設サイト(外部サイトへリンク)
 制度概要、Q&A、オンライン説明会申込み、動画チャンネル(You Tube)紹介等
 (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

 ・インボイス制度に関する一般的な質問や相談に対する電話相談センター
  消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター 0120-205-553(無料)
  【受付時間】9時00分~17時00分(土日祝除く)

 

2 税務署主催説明会
  各税務署では、原則として毎月1回、事業者の方を対象としたインボイス制度の説明会を開催しており、次回以降の説明会は、本年4月からの開催を予定しています。
  事前登録制のため、参加を希望される場合は下記リンク先の「開催日程一覧表」をご覧いただき、お近くの税務署の「連絡先」までご連絡ください。
  なお、登録の申込状況等により、ご希望の説明会に参加できない場合があります。

 ・国税庁高松国税局ホームページ(外部サイトへリンク)※4月以降の開催日程は今後掲載される予定です。
  税に関する情報「消費税のインボイス制度説明会の開催日程について」
  (https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/invoice_setsumeikai/index.htm

3 講師派遣
  各税務署では、事業者向けの説明会・研修会に講師を派遣しています。
  別紙の県内各税務署までお問い合せください。
  なお、開催日程等により、講師派遣できない場合があります。

 

【問合わせ先】
高知県子ども・福祉政策部障害福祉課 事業者担当
電話088-823-9635
FAX 088-823-9260

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 障害福祉課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎1階東側)
電話: 企画調整担当 088-823-9633
地域生活支援担当 088-823-9634
障害児支援担当 088-823-9663
事業者担当 088-823-9635
ファックス: 088-823-9260
メール: 060301@ken.pref.kochi.lg.jp

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
Topへ