「こうちあったかパーキング制度」ってなに?
障害のある方や高齢の方など移動に配慮が必要な方等に県内で共通する利用証を交付し、必要な駐車スペースを確保できるようにする制度です。
こうちあったかパーキング制度(広報用A4両面チラシ)[PDFファイル/609KB]
どうして「こうちあったかパーキング制度」が必要なの?
多くの人が利用する店舗などの施設には、身体に障害等のある方のための駐車場(障害者等用駐車場)が設けられていますが、こうした駐車場に障害等のない人が車を停めているため、本当に必要な人が停めることができなくて困っています。
また、施設管理者は、駐車している車両だけでは適正な利用かどうかの判断が難しく、適正な利用を促すことができません。
このような課題を解消するために必要な制度です。
「こうちあったかパーキング制度」を実施したらどうなるの?
障害のある方等が県から交付された利用証を車に掲示することにより、施設管理者が適正な利用者と判断でき、障害者等用駐車場の適正な利用ができるようになります。
「こうちあったかパーキング制度」の利用証はどのように申請するの?
申請窓口で申請できます。また、郵送(県障害保健福祉課)でも申請できます。
申請に関する情報はこちら。
利用証を持っていたらどこにでも停められるの?
県に協力施設・事業所として登録された公共施設や病院、店舗など施設を利用する場合には、こうちあったかパーキングのステッカーが貼られた駐車場や車いすマークの表示がある駐車場に停めることができます。
ただし、駐車スペースの確保や優先的な利用の保証がされているわけではありません。限られたスペースですので譲り合ってご利用ください。
こうちあったかパーキング制度協力施設一覧
県外の施設でも停められるの?
平成23年7月1日から、四国及び中国地方の全ての県で、利用証の相互利用ができるようになっていますが、平成24年4月1日からは、こうちあったかパーキング制度と同様のパーキングパーミット制度を実施している下記の25府県でも利用できるようになりました。
これにより、高知県の利用証の交付を受けた方は、高知県以外の25府県で登録されている協力施設でも利用することができます。
<相互利用の25府県>
岩手県、山形県、福島県、栃木県、茨城県、群馬県、新潟県、福井県、京都府、兵庫県、島根県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県