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 知的障害者更生相談所部門

更新日 2009年04月01日

         知的障害者更生相談所部門



業務概要

  県下の市町村の知的障害者福祉行政推進のため、専門的技術的側面を支える
 中枢的機関としての役割を担っています。

  
知的発達に障害がある満18歳以上の方々の福祉と、それに関する援護につい
 ての相談に応じ、施設利用に関する情報提供や専門的な立場から助言、相談及
 び指導を行うと共に、療育手帳の発行に関する医学的、心理的及び職能的判定
 を行なっています。


相談の内容

  療育手帳の新規判定と再判定
  学校卒業後の進路に関する相談
  知的障害者援護施設入所に関する相談
  家庭や施設等での日常生活に関する相談
  職業や、経済的給付についての相談
  社会生活上の問題に関する相談


対象となる方々

  高知県内にお住まいの知的発達に障害がある方、ご家族、学校等の先生、施
 設の職員、市町村福祉担当職員など、関係者であればどなたでも利用できます。


利用方法

  療育手帳の取得・再判定の申請

    市町村の福祉担当窓口にご相談ください。


  申請手続きの概要



  その他の相談

    相談通園部相談担当 088−844−4477

    *来所しての相談が原則となりますので、あらかじめ、お電話で予約をお願いします。
     予約受付時間  平日の午前9時から午後5時まで

     
相談通園部等では、県内の遠隔地を対象とした巡回相談等も行なっていますが、こ
     ちらを利用される場合も、まずはお電話でお問い合わせください。

     相談等に関する費用は原則として無料ですが、医師の指示により知能検査を行う場
     合等、費用負担が発生することがありますのであらかじめご了承ください。

     相談に関する秘密は、堅く守ります。

相談の進め方

  相談の内容に応じて、知的障害者福祉司、心理判定員、職能判定員など専門の
 担当者が、面接、診断、検査を行なった後に判定を行ないます。
  また、知的障害者援護施設の利用についての相談にも応じています。
  なお、相談の内容によって他の機関で支援を受けた方が望ましいときは、それぞ
 れの機関を紹介します。

  一般的な相談の進め方は下記のとおりです。

    面談

     
     
     医学的診断・心理検査・職能検査等

          
     判定