共通ヘッダーをスキップする

キーワード検索 

高知県ホームページ

トップページ組織でさがす地域福祉部精神保健福祉センター > 精神障害者保健福祉手帳について

精神障害者保健福祉手帳について

更新日 2011年12月07日

この手帳の対象者は精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会生活の困難がある方です。この手帳は、精神障害者の自立と社会参加を援助するものです。

精神保健福祉法の改正により、平成18年10月から手帳は、写真貼付となりました。
申請には、本人と確認できる写真(2枚:申請書貼付用、手帳貼付用)が必要になります。

申請方法

お住まいの市町村の精神保健福祉手帳担当窓口に次の書類を提出してください。
更新は、2年毎で有効期限の3ヶ月前から申請できます。

申請に必要な添付書類

  1. 障害者手帳申請書 [EXCELファイル/59KB]
  2. 精神障害者保健福祉手帳用の診断書 [EXCELファイル/32KB]  (精神保健指定医または、精神障害の診断または治療に従事する医師の診断書)  
    ※ 初診日から6ヶ月経過した日以降における診断書に限る
  3. 精神障害を事由とする障害年金または、特別障害者給付金を現に受けていることを証明する書類の写し
      【年金証書の写し・裁定通知書・直近の年金振込通知書】 または 
      【特別障害給付金受給資格者証・特別障害給付金支給決定通知書・直近の国庫金振込通知書】
  4. 同意書 [WORDファイル/28KB](日本年金機構年金事務所等へ年金支給決定事由、特別障害者給付金の支給決定事由の照会に対する同意)
  5. 紛失届 [WORDファイル/26KB]
    (年金証書、裁定通知書、年金振込通知書、特別障害者給付金受給資格者証の写し、特別障害者給付金支給決定通知書のいずれかを紛失している場合に添付)

 3.4.5.については、診断書による申請では不要です

写真について

※ 手帳の新規(再登録)申請、等級変更申請、及び現在旧手帳を持っていて更新申請される方は必要です。

  • 1年以内に撮影した同一の写真で提出枚数は2枚とする
  • サイズは横3センチ、縦4センチ以上(カラー、白黒どちらでも可)
  • 正面、脱帽、ベスト半截で本人と確認できるもの。ポラロイド写真は不可
  • 必ず、写真の裏に氏名、生年月日、市町村名を記入する

写真例

手帳に基づく福祉サービス

詳しくは各窓口でご確認ください。

  1. 税制の減免措置
  2. 生活保護の障害者加算(1級および2級のみ)
  3. 県立施設利用料減免
  4. 土佐くろしお鉄道利用料減免
  5. 携帯電話利用料金の割引
  6. NHK放送受信料の免除(1級のみ)

※ 市町村においても手帳をお持ちの方に優遇措置を講じている場合がありますのでお住まいの市町村にお問い合わせください。

その他の手続き

手帳の内容が変更(住所・氏名の変更)になる場合や、再交付(手帳をなくした等のため)の申請をする場合は、手続きが必要になりますので、お住まいの市町村に申請・届出をしてください。

精神障害者保健福祉手帳再交付申請書・記載事項変更届 [WORDファイル/27KB]


障害者手帳申請書[EXCELファイル/59KB]