児童扶養手当の加算額が変わります

公開日 2017年04月25日

 平成28年8月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正され、児童扶養手当の第2子の加算額および第3子以降の加算額が変更されます。

 詳しくはお住まいの市町村児童扶養手当担当窓口または児童家庭課までお問い合わせください。

【平成28年8月から】

 第2子:月額5千円→最大で月額1万円に

 第3子以降:月額3千円→最大で月額6千円に

【平成29年4月から】

 物価の上下に合わせて支給額が変わる「物価スライド制」を、児童扶養手当の加算額にも導入します。

パンフレット[PDF:552KB] 

  厚生労働省ホームページ

 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 子ども家庭課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 企画・青少年 088-823-9637
ひとり親家庭 088-823-9654
児童福祉 088-823-9655
ファックス: 088-823-9658
メール: 060401@ken.pref.kochi.lg.jp

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