要保護児童対策地域協議会とは?
平成16年の児童福祉法改正により、地方公共団体は、対策地域協議会」を設置することができるようになりました。虐待を受けている子どもをはじめとする要保護児童を早期に発見し、適切な支援を行うために、関係機関が情報を共有し、支援内容を協議するものです。
この協議会は、地域の連携の有効な仕組みとして市町村における設置促進が求められており、平成19年の児童福祉法の改正では、「地方公共団体は・・・要保護児童対策地域協議会をおくよう努めなければならない」(平成20年4月1日施行)とされました。
平成21年4月1日現在、高知県のすべての市町村に要保護児童対策地域協議会設置状況 [PDFファイル/55KB]が設置されています。