生活保護法の一部改正に伴う医療機関の指定手続きについて

公開日 2021年07月01日

  生活保護法の一部が改正され指定医療機関制度が次のとおり変更となります。

 今回の改正に伴い、平成26年7月1日の法改正施行前に生活保護法により指定を受けている病院、診療所、薬局、医師または歯科医師は法改正施行日(平成26年7月1日)において改正後の生活保護法の指定があったものとみなされます。みなし指定を受けた病院、診療所、薬局は、施行日から1年以内(平成27年6月30日まで)に改めて指定の申請をする必要があり、申請がない場合、指定の効力が失われます。

 ※7月から各医療機関へ順次手続きの案内を送らせていただいています。なお、医療機関によっては案内が遅くなる(12月頃までには送付予定)場合があります。

○指定医療機関の指定要件及び指定取消要件の明確化

・指定要件:保険医療機関であること、取り消し処分前に指定自体がなされた場合に5年を経過していること、申請者が禁固刑以上の刑の執行(猶予)中でないこと 等

・取消要件:保険医療機関でなくなったとき、診療報酬の請求に関し不正が合ったとき 等

※健康保険法による保険医療機関の指定が取り消された場合は、生活保護法による指定の取り消しも可能とされています。

○医療機関の指定について、有効期間(更新制)を導入

・6年間ごとに更新の申請が必要となります。(負担軽減の観点から、一部の診療所等については更新の申請は不要です。詳細はお問い合わせください。)

・今回のみなし指定手続き後、初回の更新は、6年後ではなく、当該指定医療機関の健康保険法による指定の効力が失われる日までに行うこととなります。ただし、平成27年6月30日までに健康保険法による指定期限が到来する場合は当該日から6年を経過する日までに更新申請を行うこととなります。

○過去の不正事案への対応

 指定医療機関等の管理者等であった者についても、報告徴収や検査等の対象となります。

○不正利得に対する徴収金

 偽りその他不正な手段により医療等の給付に要する費用の支弁を受けた指定医療機関等に対しては、その返還させるべき額のほか、100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収することが出来るようになります。

○指導体制の強化(国による指導)

 県が指定した医療機関等に対し、国(地方厚生局)による指導等も実施できるようになります。

 

※今回のみなし指定の手続きについては、下記により申請をお願いします。

1 申請書類
    (1)申請書生活保護法指定医療機関指定申請書[XLS:43KB]

       または生活保護法指定医療機関指定申請書(表面)[PDF:96KB] 及び

           生活保護法指定医療機関指定申請書(裏面)[PDF:113KB]

     ※記載例申請書記載例[PDF:286KB]

    (2)誓約書誓約書[DOCX:24KB]

       または誓約書[PDF:137KB]

     ※記載例誓約書記載例[PDF:198KB]

2 提出先
    780-8570
    高知市丸ノ内1丁目2-20
    高知県地域福祉政策部福祉指導課 生活保護医療担当

3  提出期限
   平成27年6月30日 ※できるだけ、別途お送りする案内文書に記載した期限まで提出をお願いします。

4 その他
    医療機関手続き案内[PDF:111KB]

      ※手続きの案内については7月から順次送らせていただいていますが、医療機関によっては、案内文書の送付が遅くなる(12月頃までには送付予定)場合があります。

    案内文書別紙[PDF:211KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 福祉指導課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 生活保護担当 088-823-9624
施設指導担当 088-823-9628
介護指導担当 088-823-9639
ファックス: 088-823-9127
メール: 060601@ken.pref.kochi.lg.jp

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