措置入院者の費用徴収額認定基準について

公開日 2019年05月29日

措置入院者の費用徴収額認定基準について

 

 措置入院者の費用徴収額の取扱いについて、「『精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による措置入院患者の費用徴収額、麻薬及び向精神薬取締法による措置入院者の費用徴収額及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による入院患者の自己負担額の認定基準について』の一部改正について」(令和元年5月23日付け厚生労働省発0523第1号厚生労働事務次官通知)及び「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による措置入院者の費用徴収額認定基準の取扱いについて」(令和元年5月23日付け障精発0523第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長通知)のとおり認定基準が変更となります。

 

通知

 

部長通知[PDF:27KB]

課長通知[PDF:117KB]

事務次官通知[PDF:87KB]

新旧対照表[PDF:96KB]

(参考)改正後全文[PDF:92KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 障害保健支援課

所在地: 〒780−8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎1階東側)
電話: 精神保健福祉担当 088-823-9669
就労支援担当 088-823-9560
ファックス: 088-823-9260
メール: 060801@ken.pref.kochi.lg.jp

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