障害者委託訓練について

公開日 2023年07月10日

 


障害者委託訓練

障害者委託訓練(実践能力習得訓練コース)について

  
 障害者委託訓練(実践能力習得訓練コース)とは、企業等と県が職業訓練の委託契約を締結し、障害がある方々に、訓練を通じて就職に必要な知識や技能を習得していただくことで、委託先企業等での就労を目指す取組です。

 訓練期間は原則2カ月、最長6カ月で、訓練時間の標準は月当たり100時間(下限60時間)です。1日当たりの時間設定は任意に設定できます。

 企業等において訓練を実施していただくと、訓練生1人につき、中小企業に対しては月額税別9万円、それ以外の企業等には月額税別6万円を上限に委託料を県からお支払いします。
 訓練生には別途、県から訓練手当を支給します。

《訓練対象者》
1.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方、又は精神障害、発達障害等があり、医師の診断書・意見書を
   お持ちの方
2.就労系障害福祉サービス事業所を利用、又は障害者就業・生活支援センターに登録するなど、各種障害者支援機関を利用されている方
3.ハローワークに求職登録をしている方
4.職業訓練を通じて、就職しようという意思がある方

の全てを満たしている方です。

 

 詳細はこちら→障害者委託訓練について[PDF:2MB]


 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 障害保健支援課

所在地: 〒780−8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎1階東側)
電話: 精神保健福祉担当 088-823-9669
就労支援担当 088-823-9560
ファックス: 088-823-9260
メール: 060801@ken.pref.kochi.lg.jp

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