高知県公文書等の管理に関する条例について

公開日 2020年04月08日

更新日 2024年03月29日

高知県公文書等の管理に関する条例

県議会令和元年6月定例会において成立し、令和元年7月3日に公布された高知県公文書等の管理に関する条例(令和元年高知県条例第1号。以下「公文書管理条例」という。)は、一部の規定を除き、令和2年4月1日から施行されました。

公文書管理条例は、公文書の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図ることで県政の透明化を推進し、もって県の有するその諸活動を現在及び将来の県民に説明する責務が全うされるようにし、県政が適切かつ効率的に運営されるようにすることを目的としています。

高知県公文書等の管理に関する条例

条例本文

公文書等の管理に関する例規等

公文書管理条例に基づき設置された高知県公文書管理委員会の答申及び意見を受け、以下の(1)及び(2)の例規を制定しているほか、条例及びこれらの上記の解釈運用及び運用に当たっての留意すべき事項を(3)及び(4)として策定しています。
本県は公文書管理条例及びこれらの例規等に従い、公文書の管理を適切に行います。

公文書の管理に関する例規集

(1)高知県公文書等の管理に関する条例施行規則

(2)高知県公文書管理規程

(3)高知県公文書等の管理に関する条例解釈運用基準[DOCX:134KB]

(4)高知県公文書の管理に関するガイドライン[DOCX:150KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 法務文書課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 法令担当 088-823-9329
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