行政書士について

公開日 2023年07月05日

行政書士の業務

行政書士法第1条の2

1 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成すること。

2 行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

*行政書士でない者が、業として上記2号に規定する業務を行うと法律違反になります。
 (他の法律で別段の定めがある場合は、この限りではありません。)

 

行政書士業務に関する相談

 

行政書士業務に関するご相談は、最寄の行政書士又は行政書士会まで連絡してください。

高知県行政書士会(高知市旭町2丁目59−1 アサヒプラザ2F 電話番号088−802−2343)

 

行政書士になるには

 

1 行政書士の資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければいけません。

2 行政書士名簿の登録は、日本行政書士連合会が行いますが、申請手続は、必要書類を添えて、事務所を設置する都道府県に設立されている行政書士会を経由しなければなりません。

3 登録を受けるには、入会金、登録手数料、年会費等の経費が必要となります。詳しくは最寄りの行政書士会(高知県行政書士会)に問い合せてください。

 

行政書士になるための資格

 

行政書士法第2条

次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。

一 行政書士試験に合格した者

二 弁護士となる資格を有する者

三 弁理士となる資格を有する者

四 公認会計士となる資格を有する者

五 税理士となる資格を有する者

六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者その他同法第90条に規定する者にあっては17年以上)になる者

 

行政書士制度広報月間

 

 毎年10月は、行政書士制度広報月間です。

 行政書士は、県民の皆様と行政とのパイプ役として、行政に関する手続きを円滑に行うとともに、県民の方の利便性の向上を図る重要な制度となっています。

 行政書士でない方が報酬を得て、行政機関への提出書類を申請者の代わりに作成することは、法律で禁止されています。

 高知県行政書士会では、行政書士制度への県民の皆様の理解を深めていただくため、広報月間中に、遺言、相続その他暮らしや官公署に関する手続き等に関する無料の面接相談等を行っています。

 詳しくは高知県行政書士会のホームページをご覧ください。

 

高知県行政書士及び行政書士法人に対する処分基準及び処分手続に関する要綱

高知県行政書士及び行政書士法人に対する処分基準及び処分手続に関する要綱(令和5年6月30日改正)[PDF:169KB]

高知県行政書士及び行政書士法人に対する処分基準及び処分手続に関する要綱(様式)[DOC:54KB]

 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 法務文書課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 法令担当 088-823-9329
法人指導・行政不服審査担当 088-823-9160
訴訟担当 088-823-9619
公文書担当 088-823-9045
情報公開・個人情報担当 088-823-9156
ファックス: 法令、法人指導・行政不服審査、訴訟 088-823-9128
公文書、情報公開・個人情報 088-823-9250
メール: 110201@ken.pref.kochi.lg.jp

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