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高知県証明事務手数料徴収条例施行規則(昭和31年高知県規則第61号)の一部改正について

更新日 2011年11月18日

1 規則等の題名

高知県証明事務手数料徴収条例施行規則の一部を改正する規則

2 根拠法令・条項

租税特別措置法施行令(昭和33年政令第43号)

3 規則等の制定日

平成23年11月18日

4 結果公示の日

平成23年11月18日

5 適用除外条項

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第2号に該当

6 適用除外の理由

高知県証明事務手数料徴収条例(昭和31年高知県条例第48号)から規則に委任された免除項目の追加であるため

7 規則等の概要

広く寄附金を受け入れるか否かに関する要件等を満たすことの証明を受けた公益社団法人、公益財団法人、学校法人等、社会福祉法人及び更生保護法人に対し、個人が寄附金を支出した場合は、税額控除を選択できる制度が平成23年6月30日から施行されました、この規則は、その要件を満たすか否かに係る法人の証明事務手数料を免除しようとするものです。 

8 参考資料

  高知県証明事務手数料徴収条例施行規則改正の概要(WORDファイル/36.7KB)

9 担当課・連絡先

高知県総務部法務課
 住所:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20
 電話:088-823-9160

10 備考


規則改正の概要[WORDファイル/36KB]