委託業務の品質を確保する取組

公開日 2010年04月20日

更新日 2014年03月16日

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   高知県庁では、委託業務の品質の確保と、民間のノウハウを効果的に事業に生かすことを目的として、「品質管理ガイドライン」を策定しています。

  これは、委託した業務の各段階で、品質が満たされているのかどうかをきちんと評価し、
品質が確保されるようにチェックを行うといった発注者のつとめを定めたもので、
サービスの質や受託者の履行能力と意欲の向上といった様々な効果が期待できます。

 取組の趣旨にご理解をいただきまして、ご協力をお願いします。



品質管理ガイドライン

     品質管理の取組では、発注担当者が業務のプロセスで評価を行います。

     評価項目として10項目を設定しています。評価項目及び評価基準 [PDFファイル/46KB]

 評価結果の取り扱い

  品質管理の活動を通じて得られた評価の結果は、受託者へはお知らせしますが、
受託者以外に公表することはありません。
  ただし、高知県情報公開条例に基づく開示請求があった場合は、同条例に沿って
対応します。(評価結果のうち、評価点及び所見などで開示することにより、事業運営
上の地位その他正当な利益を害すると認められるものについては、非開示となります。) 

品質管理ガイドライン対象業務

  ※平成22年度から対象業務の一部を見直しました。


 知事部局から発注される契約金額が100万円以上の委託業務が対象となります。
なお、次の(1)(2)の業務は対象外となります。

 (1)既に品質管理のシステムが別にある業務

  • 建設工事
  • 測量、地質・土質調査、土木設計及び建築設計など
  • 情報システム(ホームページを含む。)の開発及び運用保守
  • 建築工事
  • 指定管理者制度に基づく公の施設の管理

 (2) (1)以外の業務

  • 企業などの信用調査業務
  • 弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士など、高度の専門資格を有する者に委ねる業務
  • 国から県へ委託されているもので、市町村を契約の相手として県から再委託する業務
  • 法定の検査・分析業務
    (業務の例示:水質検査、肥料成分分析、農薬残留分析、
      食品等モニタリング調査など)
  • 法定の点検業務
    (業務の例示:自動車の定期検査、クレーンの荷重試験、建築物の設備点検など)
  • 廃棄物の処理業務
  • 施設のメンテナンス業務
    (施設の例示:エレベーター、空調設備、電気設備、浄化槽、試験検査機器など)
  • 機械警備業務
  • その他上記に類似する業務で、本ガイドラインによる品質管理が適さないと所属長が判断するもの

   ※対象業務を受託した事業者の方へは、業務の着手時に、発注担当所属から
       品質管理の進め方について説明を行います。



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 高知県総務部行政管理課
  Tel 088-823-9162 Fax 088-823-9251 
  E-Mail 110301@ken.pref.kochi.lg.jp
  〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目2-20

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 行政管理課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 行政管理担当 088-823-9157
組織管理担当 088-823-9162
給与管理担当 088-823-9164
ファックス: 088-823-9251
メール: 110301@ken.pref.kochi.lg.jp

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