公益通報者保護制度について

公開日 2022年09月21日

 公益通報者保護法が、平成18年4月1日から施行されています。
 この法律は、公益通報者を保護するとともに、事業者による法令遵守を促進することにより、国民生活の安定と社会経済の健全な発展に資することを目的としています。

 これにより、県は職員を雇用する事業者としての立場でも、通報を処理することになりますので、知事部局の職員等が、知事部局の所属の法令違反行為を通報する場合の処理の仕組みを「高知県職員公益通報処理要綱」として定めました。制度の適切な運用に努めるようお願いします。

制度の仕組み 高知県職員公益通報処理要綱[PDF:89KB]
公益通報の窓口 監査委員事務局へ
Tel 088-823-9502
Fax 088-823-9208
公益通報に関する相談 監査委員事務局へ

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 行政管理課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 行政管理担当 088-823-9157
組織管理担当 088-823-9162
給与管理担当 088-823-9164
ファックス: 088-823-9251
メール: 110301@ken.pref.kochi.lg.jp

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