地方消費税について

公開日 2022年12月12日

 地方消費税は、国の税金である消費税と同様に、国内での販売、サービスの提供などや輸入される貨物に対して課税されます。

1 納める人

物品の販売や貸し付け、サービスの提供を行った事業者及び輸入商品を保税地域(外国貨物を一時保管できる指定、許可された場所)から引き取る人です。(地方消費税は販売する物品やサービスの価格に転嫁されて、最終的には消費者が負担します。)

2 納める額

消費税額の78分の22(国の消費税と地方消費税を合わせた税率は10%となります。)

例)1万円の洋服を買った場合の消費税と地方消費税の負担額
 1万円×7.8%=780円(消費税分)
 780円×22/78=220円(地方消費税)
 消費税分+地方消費税分=1,000円(実質10%の負担となります。)

3 申告と納税

国内取引(譲渡割)・・・当分の間、消費税と併せて税務署に申告・納付します。
輸入取引(貨物割)・・・消費税と併せて税関に申告・納付します。

4 市町村への交付

県に納められた地方消費税の50%は、県内の市町村に交付されます。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 税務課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階)
電話: 企画 088-823-9306
課税 088-823-9308
徴収 088-823-9307
調査 088-823-9309
税務システム 088-823-9347
税外債権対策室 088-823-9310
ファックス: 088-823-9252
メール: 110501@ken.pref.kochi.lg.jp
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