不動産取得税

公開日 2024年04月01日

更新日 2024年04月16日

 土地や家屋など不動産の取得に対して課税されます。

納める人

不動産を取得した人

■不動産とは
 田・畑・宅地・山林・雑種地などの土地や住宅・工場・倉庫などの建物のことです。

■取得とは
 土地や家屋を購入したり、贈与を受けたり、家屋を新築や増築、改築することにより、所有権を取得することです。
 この場合、登記の有無、有償・無償など取得の原因(相続による取得など特定の場合を除きます。)は関係ありません。

納める額

不動産を取得した時点の固定資産課税台帳価格に下表の税率をかけた額です。
ただし、平成8年1月1日から令和9年3月31日までに取得した宅地や宅地比準土地(宅地並の価格の土地)の場合は、固定資産課税台帳価格の1/2に税率をかけた額となります。

不動産の取得の時期 区分 税率
平成20年4月 1日から
令和9年3月 31日まで
土地及び住宅 3%
住宅以外の家屋 4%

■固定資産課税台帳価格とは
 実際に購入した価格や建築工事の額ではなく、市町村の固定資産課税台帳に登録された価格のことです。
 登録されていない場合は、全国的に統一された基準で県知事が決定します。

軽減

一定の要件に該当する不動産を取得した場合は、不動産取得税が軽減されます。
ただし、不動産取得税の軽減を受けるためには、申告書や申請書の提出が必要となりますので、お近くの県税事務所にお問い合わせください。

住宅と住宅用土地に係る軽減措置について[PDF:3.24MB]

申請書等のダウンロード

優遇措置制度

高知県内において、各種法令で指定する事業のために事業用設備等を新設又は増設した場合で、一定の要件を満たすときは、税制上の優遇措置(課税免除・不均一課税)を受けることができます。

工場等を新増設した場合の課税の課税免除等について

計算例

税額を計算してみましょう[PDF:655KB]

不動産と税金

○不動産を取得したとき ○不動産を所有しているとき ○不動産を売却したとき
不動産取得税(県税)
相続税・贈与税(国税)
登録免許税(国税)
消費税(国税)
固定資産税(市町村税)
都市計画税(市町村税)
県民税(県税)
市町村民税(市町村税)
所得税(国税)

※このほか、契約書等の作成について、印紙税(国税)が課されます。

リーフレット

不動産取得税もお忘れなく![PDF:9.86MB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 税務課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階)
電話: 企画 088-823-9306
課税 088-823-9308
徴収 088-823-9307
調査 088-823-9309
税務システム 088-823-9347
税外債権対策室 088-823-9310
ファックス: 088-823-9252
メール: 110501@ken.pref.kochi.lg.jp

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