高知県では現在、身体障害者等の方々が所有する自動車の自動車税・自動車取得税を
全額免除しているところですが、制度の趣旨や税負担の公平などの観点から、減免額に
上限を設けるよう見直しを行い、本年6月議会における条例改正手続を経て、平成20年
4月1日から、下記のとおり実施することといたしましたのでお知らせします。
ご不明な点などありましたら車検証をご用意のうえ、県税事務所にお問い合わせください。
1.自動車税
これまでは税額に関わらず全額免除でしたが、全額免除できる税額の上限が、45,000円
となります。(減免早見表の排気量別自動車税の負担額をご覧ください。) [PDFファイル/9KB]
- 10%重課対象(※)の車両については、49,500円が上限となります。
- 新規登録時には、上限を超える額について月割計算で納税していただくことになります。
- 45,000円以下の税額(自家用乗用車2,500cc以下)の方は、これまでどおり全額免除
です。 - 来年度から一部負担が必要になる方には、県税事務所から減免決定通知書と一緒に納税通知書を
送付しますので期日までに納めてください。 - 減免を受けようとする車の自動車税を滞納している場合は、減免が受けられなくなります。
※10%重課とは、自動車税のグリーン化税制により地球環境を保護する観点から、新車
新規登録時から一定年数を経過した自動車に対し、概ね税額を10%割り増しする制度で、
新規登録時からガソリン車で13年、ディーゼル車で11年以上経過した自動車が対象です。
2.自動車取得税
自動車取得税は、自動車を購入した時に納めていただく税金です。
これまでは自動車の取得価格に関わらず全額免除でしたが、全額免除できるのは取得価格
で300万円までとなります。
(減免早見表の自家用普通車の自動車取得税の計算例をご覧ください。) [PDFファイル/9KB]
- 取得価格が300万円以下の場合は、これまでどおり全額免除です。
- 取得価格が300万円を超える場合は、超えた額に対して税率を乗じた額を納めて
いただくことになります。 - 取得価格のうち、身体障害者等の方の運転や利用のために必要な構造変更に要した費用
については、300万円とは別にこれまでどおり全額免除です。
お問い合わせ先
| 安芸県税事務所/電話 0887-34-1161 | 中央東県税事務所/電話 088-866-8510 |
| 須崎県税事務所/電話 0889-42-2366 | 幡多県税事務所 /電話 0880-35-5974 |
| 高知県税務課 /電話 088-823-9308 |