高知県が条例で指定する寄附金の概要

公開日 2008年11月27日

高知県税条例での指定については、寄附の対象となる法人や団体の設立目的や事業
内容等が、高知県民や高知県内の地域に向けられたものであるという「地域性」に
着目した内容となっています。

具体的には下記の場合が該当します。

(1)高知県内に事務所又は事業所(社会福祉施設や学校等も事務所等に含まれます)
  がある場合

  (ア)高知県内にだけ事務所等がある場合や、複数の都道府県に事務所等があって
    高知県内に本部や本社等(いわゆる「主たる事務所」)がある場合
     →条例により包括的に指定をしています(手続は必要ありません)

  (イ)主たる事務所が高知県外にある法人で、県内に事務所等がある場合
     →法人等が個別に指定を受ける必要があります

(2)事務所等は県内にないが、主に高知県の公益の増進に寄与するための支出に
  充てられる場合

  (ア)設立目的や事業内容が高知県民や高知県の地域に向けられている法人
     →法人等が個別に指定を受ける必要があります

  (イ)目的や対象が高知県民や高知県の地域に向けられている公益信託
     →法人等が個別に指定を受ける必要があります

個別に指定を受ける場合は申請書の様式 [PDFファイル/28KB]をご利用下さい。


申請手続きについては、下記までおたずねください

問い合わせ先

総務部/税務課 課税担当 電話番号/088-823-9308

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 税務課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階)
電話: 企画 088-823-9306
課税 088-823-9308
徴収 088-823-9307
調査 088-823-9309
税務システム 088-823-9347
税外債権対策室 088-823-9310
ファックス: 088-823-9252
メール: 110501@ken.pref.kochi.lg.jp

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