県税の種類

公開日 2020年06月09日

個人県民税均等割・所得割 個人県民税配当割 個人県民税株式等譲渡所得割 県民税利子割
法人県民税 個人事業税 法人事業税 地方消費税
不動産取得税 県たばこ税 ゴルフ場利用税 軽油引取税
自動車税環境性能割 自動車税種別割 鉱区税 狩猟税
参考:森林環境税とは      

 

個人県民税均等割・所得割

 1月1日時点で、県内に住所のある人に、2,000円(※)の均等割と、住所地の市町村から所得に応じて4%の税率で所得割が課税されます。また、県内に事務所や家屋敷などを持っている人には、その所在する市町村に住所がなくても、2,000円(※)の均等割のみが課税されます。
 なお、均等割2,000円(※)のうち500円は、通称「森林環境税」として森林環境の保全のために使われます。

 
※東日本大震災の発生を受け実施する防災の財源を確保するための500円が含まれています。(平成26年度から10年間)

 

個人県民税配当割

 上場企業等から特定配当等の支払を受ける人に、その特定配当等の額に5%を乗じた額が課税されます。

 

個人県民税株式等譲渡所得割

 証券会社から上場株式等の譲渡益を受ける人に、その特定株式等譲渡所得金額に5%を乗じた額が課税されます。

 

県民税利子割

 県内にある金融機関等を通じて利子などの支払いを受ける人に、その利子などに5%を乗じた額が課税されます。

 

法人県民税

 県内に事務所などがある法人に、資本金等の額に応じた定額の均等割と、法人税額に応じた法人税割が課税されます。また、県内に事務所などがなくても、寮などがある法人などには、均等割のみが課税されます。
 なお、個人県民税と同じように均等割のうち500円は、通称「森林環境税」として森林環境の保全のために使われます。

 

個人事業税

 県内に事務所などを設けて事業を営んでいる個人に、所得に税率(3%~5%)を乗じた額が課税されます。

 

法人事業税

 県内に事務所などを設けて事業を営んでいる法人に、所得等に税率を乗じた額が課税されます。

 

地方消費税

 地方消費税は、国の税金である消費税と同様に、国内での販売、サービスの提供などや輸入される貨物に対して課税されます。

 

不動産取得税

 県内に土地や家屋を取得した人に、固定資産評価額に税率(3~4%)を乗じた額が課税されます。

 

県たばこ税

 県内の小売販売業者に製造たばこを売り渡した卸売販売業者等に課税されます。実際には税金分は価格に含められ消費者が負担します。

 

ゴルフ場利用税

 ゴルフ場を利用した人に、ゴルフ場の等級に応じて1人1日1か所ごとにつき170円~1,000円が課税されます。

 

軽油引取税

 バス、トラックなどの燃料油である軽油の引取り等に対して1リットルにつき32.1円が課税されます。

 

自動車税環境性能割

 自動車を取得した人に、取得価格の1%、2%、3%(営業用自動車、軽自動車は0.5%、1%、2%)の税率で課税されます。

 

自動車税種別割

 自動車を所有している人に、自動車の種類や排気量に応じて課税されます。

 

鉱区税

 県内の鉱区の鉱業権者に、鉱区の種類に応じて課税されます。

 

狩猟税

 狩猟者の登録を受ける人に、免許の種類に応じて課税されます。

 

参考:森林環境税とは

 個人及び法人の県民税の均等割にそれぞれ500円(年額)が加算され、その税収が森林環境の保全に使われます。
 詳細は、林業環境政策課のページをご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 税務課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階)
電話: 企画 088-823-9306
課税 088-823-9308
徴収 088-823-9307
調査 088-823-9309
税務システム 088-823-9347
税外債権対策室 088-823-9310
ファックス: 088-823-9252
メール: 110501@ken.pref.kochi.lg.jp
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