不動産取得税Q&A

公開日 2023年06月12日


1.不動産取得税はいつ課税され、いつ納めるのですか。

登記等をした日以後、3ヶ月から1年程度で課税されます(課税調査等により遅れる場合があります)。
新築・増改築家屋については、新築・増改築した翌年の9月に課税されます。
納税通知書が各県税事務所から送付されますので、納税通知書に記載されている納期限までに納付してください。


2.不動産の売買等があったとき、どのような税金が課税されますか。

『不動産取得税』の「不動産と税金」をご覧ください。


3.不動産取得税の税率や税額の計算方法について知りたいです。

『不動産取得税』の「納める額」「計算例」をご覧ください。


4.不動産を取得したが登記はしていない場合も、不動産取得税は課税されますか。

課税されます。登記の有無、有償・無償など取得の原因は関係ありません(相続による取得など特定の場合を除きます。)。


5.不動産取得税が軽減される場合があるのですか。軽減を受けたい時はどうすればよいですか。

一定の要件に該当する不動産を取得した場合は、不動産取得税が軽減されます。
一定の要件については、『不動産取得税』の「軽減」をご覧ください。

軽減の申請については、お近くの県税事務所にお問い合わせください。


6.家屋を新築した場合、不動産取得税と固定資産税の評価額に違いがあるのはどうしてですか。

不動産取得税は取得した行為に対して課税されるため、取得した時点の評価額であることに対し、
固定資産税は新築等がされた年の翌年から1月1日現在の所有者に課税されるため、取得時の評価額に経年減点補正を行うことによるものです。


7.公共事業のために代替として不動産を取得した時は、不動産取得税はどうなるのですか。

公共事業のために不動産を譲り渡した者が、その代わりとなる不動産を一定の期間内に取得した場合には、
代替取得した不動産の評価額から、公共事業用に提供した不動産の評価額が控除されます。 


8.サービス付き高齢者向け住宅の軽減を受けられるのはどんな場合ですか。

高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅を新築し、
かつ、一定の要件を満たしている場合は、不動産取得税の軽減措置(課税標準の特例)を受けることができます。

軽減等に関しては、取得された不動産の所在地を所管する県税事務所までお問い合わせください。


9.親から不動産の贈与を受けたが、相続時精算課税制度を選択したところ、贈与税が課税されませんでした。
  この場合、不動産取得税はどうなるのですか。

課税されます。
親からの贈与で相続時精算課税に係る特別控除を適用したことにより贈与税が課税されなかった場合でも、不動産取得税には同様の特別控除の制度がないためです。


10.贈与により不動産を取得したが、贈与税がかかるので不動産の移転登記を元に戻しました。
  この場合、不動産取得税はどうなるのですか。

不動産の所有権の移転を内容とする贈与がいったん有効に成立した以上、課税されます。
また、贈与者に所有権を戻した行為(錯誤を登記原因とする所有権抹消登記)に対しても課税されます。

ただし、親族間(配偶者及び直系血族)における不動産の贈与が取り消された場合(抹消登記が贈与を受けた年の翌年3月末までに行われており、
受贈者が受贈不動産に対する経済的利益を受けていない場合に限ります。)は、減免の規定があります。
詳しくは、取得された不動産の所在地を所管する県税事務所までお問い合わせください。


11.配偶者から不動産の贈与を受けたが、配偶者控除に該当し、贈与税は課税されませんでした。
  この場合、不動産取得税はどうなりますか。

課税されます。
贈与税の配偶者控除の特例に該当し贈与税が課税されなかった場合でも、不動産取得税には同様の配偶者控除の制度がないためです。

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 税務課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階)
電話: 企画 088-823-9306
課税 088-823-9308
徴収 088-823-9307
調査 088-823-9309
税務システム 088-823-9347
税外債権対策室 088-823-9310
ファックス: 088-823-9252
メール: 110501@ken.pref.kochi.lg.jp
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