自動車税種別割・自動車税環境性能割

公開日 2020年06月04日


1.年度途中に県外から転居してきて、他の都道府県のナンバーから高知ナンバーになりました。
  車検を受ける時は、継続検査用の納税証明書はどこの都道府県で発行したものが必要ですか。

 4月1日時点のナンバーの都道府県の継続検査用納税証明書が必要です。
 もし、紛失等された場合は、4月1日現在のナンバーを所管する都道府県の自動車税担当事務所にお問い合わせください。

 利用者の利便性向上を図るため、国土交通省(運輸支局)と都道府県とのシステム連携により、自動車税種別割の納付確認は電子化されています。
 これにより、車検等(継続検査及び構造等変更検査)を受ける際に必要となる納税証明書の提示を省略することができます。
 詳細については、『自動車税の納税確認の電子化について』を御確認ください。


2.転居して住民票を移したのに納税通知書が届きません。

 住民票を移しても納税通知書送付先の住所はかわりません。
 運輸支局で車検証の住所変更の手続きをしていただくとともに、県税事務所に住所変更の連絡をお願いします。


3.自動車を譲ってくれた友人に納税通知書が届きました。

 運輸支局で移転の登録はしましたか?
 自動車税種別割は、4月1日現在の登録名義人である所有者に課税されますので、移転の登録が行われていないと元の所有者に課税されます。


4.手放した自動車の納税通知書が届きました。

 自動車を譲渡したり、下取りに出したり、解体したりするときは必ず運輸支局で移転又は抹消の登録(申請)をしてください。


5.こわれて動かなくなったのに自動車に税金がかかっています。

 運輸支局で抹消の登録をしてください。これを怠っているといつまでも自動車税種別割が課せられることになります。
 抹消の登録をすれば翌月からの税金がかからなくなります。


6.自動車税種別割の納税方法について教えてください。

 4月1日現在に自動車を所有している人は、5月中旬に県税事務所から送付される納税通知書により、納期限までに納めてください。
 『納税の方法』に記載されている金融機関のほか、県税事務所や納税通知書等に記載されている全国のコンビニエンスストアスマートフォン決済アプリでも納めることができます。
 また、納税通知書にeL-QRが印刷されている場合は、全国のeL-QR対応金融機関や地方税お支払サイトで納付することができます。詳しくは『eL-QRを使って納税を便利に!』をご覧ください。

  また、口座振替のご利用も可能ですので、ご希望の方は『口座振替のご利用を!』をご覧ください。


7.自動車税種別割の還付金の還付方法が知りたいです。

 年税額を納付した後に年度の途中で自動車を抹消登録(廃車)したときは、抹消登録の手続きをした日の属する月の翌月分以降の税金が還付されます。
 ただし、県税に未納がある場合にはその未納額に充当されます。

 還付を受けるにあたり、県税事務所への申請等は特に必要ありません。
 後日、「送金通知書」を送付しますので、送金通知書等記載の金融機関で還付金をお受けとりください。
 お受け取りの際の送金通知書の記載方法については、『自動車税種別割 送金通知書の記載方法』をご覧ください。

 なお、還付金の受取方法として口座振込を希望される場合は、送金通知書裏面の「県税還付口座指定申請書」に必要事項を記入して所管の県税事務所に返送するか、高知県電子申請サービス(手続名:県税還付口座指定申請)にて申請をお願いします。
 また、還付金は、本来、納税義務者へお返しすべきところですが、第三者(自動車販売会社等)の方へ委任される場合は『自動車税種別割還付請求権譲渡申立書』を提出してください。


8.自動車税種別割は車検の際に納付すればよいのではないですか。

 自動車税種別割は、その年の4月1日現在の所有者に課税されますので毎年納付していただくことになります。
 納期限は、通常5月31日です。車検の時にまとめて納付するのではなく、必ず納期限までに納付してください。
 なお、車検の際に納付されるのは自動車重量税(国税)です。


9.古い自動車は自動車税種別割が増額になるのですか。

 地球環境を保護する観点から、排出ガスや燃費性能が一定の基準を満たした「環境負荷の小さい」自動車に対する自動車税種別割を軽減する一方、
 新車登録から一定年数を経過した「環境負荷の大きい」自動車に対しては、税額を重くする「自動車税種別割のグリーン化」が実施されています。

 詳細は『自動車税種別割』の「自動車税種別割の「グリーン化」について」をご覧ください。


10.自動車税種別割の納税義務者が亡くなったのですが。

 高知運輸支局で、その自動車を相続した方への名義変更の手続き(移転登録)をする必要があります。
 相続のために所有権の移転登録をする場合は、自動車税環境性能割は課税されません。
 高知運輸支局(高知市大津乙1879−1、050-5540-2077)までお問い合わせください。


11.他の都道府県ナンバーに変わった場合、自動車税はどうなりますか。

 自動車税種別割は、4月1日現在に登録している都道府県でその年度分が課税されます。
 したがって、年度の途中に他の都道府県ナンバーに変更した場合でも、4月1日時点で高知ナンバーの場合は、高知県の県税事務所から納税通知書が発付されます。


12.自動車税の支払いをしたのに督促状が来たのですが。

 金融機関等からの通知の都合により、納付の確認に1週間から2週間程度の日数を要する場合がありますので、行き違いが発生することがあります。
 督促状到着前に納付をしていただいている場合はあしからずご了承ください。


13.今年4月に抹消登録したのに、納税通知書が送られてきたのですが。

 自動車税種別割は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
 4月に抹消した場合は、4月分の1か月分が最終的に負担していただく税額となります。

 自動車税種別割の納税通知書は、4月1日現在の所有者に1年分の税額により5月上旬に送付しておりますが、
 5月中旬に送付される減額通知書に同封された納付書により、1か月分の自動車税種別割をお支払いください。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 税務課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階)
電話: 企画 088-823-9306
課税 088-823-9308
徴収 088-823-9307
調査 088-823-9309
税務システム 088-823-9347
税外債権対策室 088-823-9310
ファックス: 088-823-9252
メール: 110501@ken.pref.kochi.lg.jp
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