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更新日 2010年03月08日
行政財産の目的外使用許可取扱基準の一部改正
高知県財産条例(昭和39年高知県条例第37号)及び高知県財産規則(昭和39年高知県規則第19号)
平成22年3月8日
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第2号に該当
納付すべき金銭について定める条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするときに該当し、適用除外とした。
行政財産の目的外使用許可取扱基準の一部改正について [WORDファイル/28KB]
新旧対照表 [WORDファイル/58KB]
別表第2 [EXCELファイル/23KB]
高知県総務部管財課 財産管理担当
住所 〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20
電話番号 088-823-9323