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更新日 2011年03月10日
行政財産の目的外使用許可取扱基準の一部改正
高知県財産条例(昭和39年高知県条例第37号)及び高知県財産規則(昭和39年高知県規則第19号)
平成23年3月10日
5 適用除外条項
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第2号に該当
6 適用除外の理由
納付すべき金銭について定める条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするときに該当し、適用除外とした。
行政財産の目的外使用許可取扱基準の一部改正について [WORDファイル/27KB]8 担当課・連絡先
高知県総務部管財課 住所:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20 電話:088-823-9323