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平成23年東日本大震災等による被災者及び避難者に関する県職員宿舎等目的外使用許可事務取扱要綱

更新日 2011年04月01日

1 規則等の題名

平成23年東日本大震災等による被災者及び避難者に関する県職員宿舎等目的外使用許可事務取扱要綱

2 根拠法令・条項

地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)第238条の4第7項

高知県財産条例(昭和39年高知県条例第37号)第10条第2号

3 規則等の制定日

平成23年4月1日

4 結果公示の日

平成23年4月25日

5 適用除外条項

行政手続条例第38条第4項第1号に該当

6 適用除外の理由

緊急に要綱を定める必要があるため、第1号の意見公募手続を実施することが困難であるときに該当し、適用除外とした。

7 規則等の概要

平成23年東日本大震災等による被災者及び避難者に関する県職員宿舎等目的外使用許可事務取扱要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成23年東日本大震災等により被災した東北、関東及び北陸を中心とした地域の被災者及び避難者(以下「被災者等」という。)が県職員宿舎等の一時使用を希望した場合の取扱いを適正かつ合理的に行うために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 (1)    被災者 東日本大震災等により住宅を被災した者のうち、市町村が発行する罹災証明書等により被災の事実を確認することができる者

 (2)    避難者 福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の災害に伴い避難指示等がなされている地域からの避難者

(許可の取扱い)

第3条 被災者等に対する一時使用の許可は、地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)第238条の4第7項の想定に基づく目的外使用許可とする。

(被災者が行う許可の申請) 

第4条 被災者が県職員宿舎等の一時使用の許可を受けようとするときは、別記第1号様式による被災者用県職員宿舎等一時使用許可申請書に次に掲げる書類を添えて知事に申請しなければならない。ただし、申請日に罹災証明書等を所持していない場合は、入居後3月以内に罹災証明書等を提出することをもって足りるものとする。

 (1)    罹災証明書等の写し

 (2)    被災者用誓約書

 (3)    前2号に掲げるもののほか、知事が必要があると認める書類

(避難者が行う許可の申請) 

第5条 避難者が県職員宿舎等の一時使用の許可を受けようとするときは、別記第2号様式による避難者用県職員宿舎等一時使用許可申請書に次に掲げる書類を添えて知事に申請しなければならない。ただし、申請日に居住地を確認することができる書類を所持していない場合は、入居後3月以内に居住地を確認することができる書類を提出することをもって足りるものとする。

 (1)居住地を確認することができる書類(住民票、運転免許証、健康保険証等の写し)

 (2)避難者用誓約書

 (3)前2号に掲げるもののほか、知事が必要があると認める書類

(審査)

第6条 知事は、前2条の規定による申請があった場合は、内容を審査した上で、県職員宿舎等の一時使用を許可するものとし、別記第3号様式による県職員宿舎等一時使用許可書により当該申請者に通知するものとする。

(使用料の免除)

第7条 被災者等が一時使用する県職員宿舎等の使用料は、高知県財産条例(昭和39年高知県条例第37号)第10条第2号の規定に基づき免除する。

(一時使用の期間)

第8条 被災者等が使用する県職員宿舎等の一時使用の期間は、許可した日から起算して1年以内とする。ただし、被災者等からの申請に基づき、知事が必要があると認めるときは、1年ごとに、2年を限度として期間を延長することができる。

2 前項ただし書の規定に基づき被災者等が県職員宿舎等の一時使用の期間の延長を受けようとするときは、別記第4号様式による県職員宿舎等一時使用期間延長申請書を知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の規定による申請があった場合は、内容を審査した上で、県職員宿舎等の一時使用の期間の延長を許可するものとし、別記第5号様式による県職員宿舎等一時使用期間延長許可書により当該申請者に通知するものとする。

(明渡しの届出)

第9条 被災者等が県職員宿舎等を使用する必要がなくなった場合は、速やかに別記第6号様式による県職員宿舎等明渡届出書により知事に届け出なければならない。

(明渡し)

第10条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、県職員宿舎等の一時使用の許可を取り消し、当該県職員宿舎等の明渡しを請求することができる。

 (1)申請書に虚偽の記載があったと認める場合

 (2)被災者等が誓約書の内容を履行しなかった場合

 (3)被災者等が一時使用の許可の条件に違反した場合

 (4)前3号に掲げる場合のほか、県職員宿舎等の管理上支障があると知事が認める場合

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、県職員宿舎等の目的外使用に関し必要な事項は、知事が別に定める。

 附則

 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

8 参考資料

特になし

9 担当課・連絡先

高知県総務部職員厚生課
住所:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20
電話:088-823-9166