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県ポータルサイトの広告掲載の取扱いに関する要綱

更新日 2011年02月01日

(目的)
第1条 この要綱は、県ポータルサイトに掲載する広告の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)県ポータルサイト 高知県(以下「県」という。)が管理するホームページのトップページをいう。
(2)広告 文字又は画像で表示された情報で、広告掲載の許可を受けた者(以下「広告主」という。)の指定するホームページにリンクする機能を有するものをいう。

(広告の掲載場所)
第3条 広告は、県ポータルサイトに掲載するものとし、広告を掲載する位置及び枠数は、県が別に定めるものとする。

(広告の範囲)
第4条 広告及びその広告主が指定したリンク先のホームページの内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、その広告は掲載しない。
(1)政治性又は宗教性のあるもの
(2)社会問題についての主義・主張
(3)誇大又は虚偽のおそれのあるもの
(4)公序良俗に反するおそれのあるもの
(5)第三者をひぼう、中傷又は排斥するもの
(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく風俗営業及び風俗営業に類似した業種に関するもの
(7)第三者の著作権、財産権、プライバシー等を侵害するおそれのあるもの
(8)法令、規則等に反するもの
(9)その他掲載する広告として適当でないと県が認めるもの

(広告の種類、規格等)
第5条 広告について、次の各号に掲げる事項は、県が別に定めるものとする。
(1)広告の種類
(2)広告の規格
(3)広告の禁止表現
(4)広告の制限事項

(広告の掲載期間)
第6条 広告を掲載する期間は、1か月単位とし、複数月の広告掲載の申込みがあった場合は、その掲載期間を複数月とすることができる。
2 広告を掲載する開始日(以下「広告掲載開始日」という。)は、原則として当該広告を掲載する月の第1日とする。
3 広告を掲載する終了日(以下「広告掲載終了日」という。)は、原則として当該広告を掲載する月の最終日とする。
4 第2項及び第3項の規定にかかわらず、広告掲載開始日及び広告掲載終了日が日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に基づく休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日に当たる場合は、県が別に定める。

(広告掲載の募集方法)
第7条 広告は、原則として高知県が管理するホームページにより公募するものとする。
2 前項の規定による公募は、広告の枠を新たに設定したとき、又は広告の枠に空きが生じたときに行うことができるものとする。
3 県は、第1項の規定により公募する場合は、広告主となり得る者等に対し、公募について案内することができる。

(広告掲載の申込み)
第8条 県ポータルサイトへの広告の掲載を希望する者は、別記様式第1号(※1)により、知事に広告の掲載を申し込むものとする。

   (※1)広告掲載申込書(別記様式第1号)は、「広告の掲載手続について」のページからダウンロードできます。

(広告掲載の決定)
第9条 知事は、前条の規定により申込みがあった場合は、第4条及び第5条の規定に基づき審査し、次の各号の順位により広告掲載を決定する。この場合、同じ順位のときは、掲載希望月の総数の多いものを優先して選定することができる。
(1)次のア及びイに掲げるもの
  ア 県内産業の育成、県産品の販売促進、観光振興その他の県内地域経済の活性化に資すると判断することができるもの
  イ 私企業のうち、公共性が高く、かつ、県内に事業所等を有するもの
(2)前号のイの規定に該当しない私企業又は自営業で、県内に事業所等を有するもの
(3)その他のもの
2 第3条の規定で定めた枠数を超えて広告掲載の申込みがあった場合で、前項の規定により申込者の順位の優劣を判断することができないときは、抽選により決定する。ただし、抽選に先立って申込者と調整を行うことができる。
3 知事は、前各項の規定により広告掲載の可否を決定したときは、別記様式第2号(※2)により当該申込者に通知する。

   (※2)別記様式第2号はウェブページでは省略します。

(広告掲載内容の承諾)
第10条 広告主は、前条の規定により広告掲載の許可を受けたときは、県が指定した期限までに承諾書を知事に提出するものとする。

(広告原稿の作成及び提出)
第11条 広告主は、広告原稿を第4条及び第5条の規定に基づき作成し、原則として広告掲載開始日から起算して10日前の日までで県が指定した日までに、県が指定した場所に提出するものとする。
2 前項の規定により作成する広告原稿に関する経費は、広告主が負担するものとする。
3 県は、第1項の規定により提出された広告原稿の内容が第4条又は第5条の規定に反すると判断した場合は、広告主に対して修正を求めることができる。

(広告掲載料)
第12条 広告の掲載料は、県が別に定める。
2 広告主は、前項の規定で定めた広告掲載料を、原則として広告掲載開始日から起算して10日前の日までで県が指定した日までに、県が発行する納入通知書により一括前納するものとする。

(広告掲載の方法)
第13条 県は、第11条の規定により提出された広告原稿を、原則として広告掲載開始日の前日の午後1時から午後5時までに掲載するものとする。
2 県は、前項の規定により掲載した広告を、原則として広告掲載終了日の午後1時から午後5時までに取り除くものとする。

(広告掲載の取消し)
第14条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに広告の掲載を取り消すことができる。
(1)第11条第1項の規定により定められた日までに広告原稿が提出されないとき。
(2)第12条第2項の規定により定められた日までに広告掲載料が納付されないとき。
(3)第4条又は第5条の規定に反すると判断したとき。
2 知事は、前項の規定により広告の掲載を取り消した場合は、当該広告主に対して理由を付してその旨を通知するものとする。
3 県は、前各項の規定により広告掲載を取り消した場合で、既に広告掲載料が納付されているときは、納付済みの広告掲載料は広告主に返還しない。ただし、複数月の広告掲載料を納付している場合は、広告の取消しを通知した日の属する月の翌々月以降の月にかかる広告掲載料を返還する。
4 前項の規定により還付する広告掲載料には、利子を付さない。

(広告掲載の取下げ)
第15条 広告主は、自己の都合により、広告の掲載を取り下げることができる。
2 広告主は、前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、書面により知事に申し出なければならない。
3 県は、前項の規定により広告掲載の取下げを受理した場合で、既に広告掲載料が納付されているときは、納付済みの広告掲載料は広告主に返還しない。ただし、複数月の広告掲載料を納付している場合は、広告の取下げを受理した日の属する月の翌々月以降の月にかかる広告掲載料を返還する。
4 前項の規定により還付する広告掲載料には、利子を付さない。

(広告掲載料の返還)
第16条 県は、広告主の責に帰さない理由により、広告の掲載期間において当該広告を掲載しなかったときは、掲載しなかった日数に応じて、第12条第1項の規定により定めた広告掲載料に基づき、日割り計算により算出した金額を広告主に返還する。ただし、当該広告を掲載しなかった期間が1か月単位につき1日未満の場合は、返還しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる理由により、県が県ポータルサイトの運営を一時停止した場合は、その広告掲載料を返還しないものとする。ただし、一時停止の期間が2日を超える場合は、前項の規定に準じて広告掲載料を返還する。
(1)機器等の保守又は工事を行う場合
(2)天災、事変その他の非常事態が発生した場合
3 前各項の規定により還付する広告掲載料には、利子を付さない。

(広告の変更)
第17条 広告主は、広告の掲載期間が複数月の場合は、当該広告の内容を原則として月単位で変更することができるものとする。
2 広告主は、前項の規定により広告を変更しようとする場合は、県にあらかじめ協議するものとし、第11条の規定に準じて広告原稿を作成し、提出するものとする。
3 前項の規定により提出された広告原稿の修正は、第11条第3項の規定に準ずるものとする。

(リンク先の変更)
第18条 広告主は、広告のリンク先を変更するときは、変更しようとする日から起算して5日前までに県に届け出るものとする。

(広告主の責務)
第19条 広告主は、広告及び広告主が指定したリンク先のホームページの内容その他広告掲載に関するすべての事項について、一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。
2 広告主は、広告の掲載により、第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。

(協議)
第20条 この要綱に定めのない事項について疑義が生じた場合は、県と広告主双方が誠意をもって協議し、解決を図るものとする。

(裁判管轄)
第21条 この要綱に定める広告掲載に関する訴訟は、高知地方裁判所に提訴するものとする。

(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、広告の取扱いに関して必要な事項は、県が別に定める。

附則
(施行期日)
 この要綱は平成17年1月11日から施行する。

附則
(施行期日)
 この要綱は平成17年8月1日から施行する。