(目的)
第1条 この要領は、県ポータルサイトへの広告掲載を適正に行うため、県ポータルサイトの広告掲載の取扱いに関する要綱(以下「要綱」という。)に基づく広告の取扱いについて、必要な事項を定める。
(広告の位置及び枠数)
第2条 要綱第3条の規定による広告の位置及び枠数は、原則として次のとおりとする。
広告の位置 県ポータルサイト下部(フッタ情報エリアの上)の掲載場所
枠数 10枠(パソコン画面の横幅が1,024ピクセルの場合5枠×2段で表示)、さらに県ポータルサイト右(サブコンテンツ)の上部の掲載場所に前述の広告のうちバナー広告1枠をランダム表示
(広告の種類)
第3条 要綱第5条第1項第1号の規定による広告の種類は、バナー広告および文字広告とする。
(広告の規格)
第4条 要綱第5条第1項第2号の規定による広告の規格は、原則として次のとおりとする。
(1)バナー広告
大きさ 縦60ピクセル・横180ピクセル
形式 GIF(アニメ可)・JPEG
データ容量 10KB以下
(2)文字広告
3行で構成し、1行目は12文字以内、2行目および3行目はそれぞれ15文字以内とする。
(広告の禁止表現)
第5条 要綱第5条第1項第3号の規定による広告の禁止表現は、原則として次の各号に掲げるものとし、各号のいずれかに該当する場合は、その広告は掲載しない。
(1)閲覧者の意思に反した動きをしたり、誤解を与えたりするおそれがあるもの
(例)「閉じる」、「キャンセル」等の表現、ラジオボタン等
(2)閲覧者に不快感を与えるおそれがあるもの
(例)高速に点滅するイメージ、高速に振動するイメージ、コントラスト(明度差)が強い画面の反転表示等
(3)実際には機能しないもの
(例)入力できるように見えるテキストボックス、下に選択肢があるように見えるプルダウンメニュー等
(4)閲覧者が県に関する情報と錯誤するおそれがあるもの
(例)「高知県防災情報」、「職員採用情報」等の表現、「くろしおくん」の掲載等
(5)その他広告の表現として適当でないと県が認めるもの
(広告の制限事項)
第6条 要綱第5条第1項第4号の規定による広告の制限事項は、原則として次の各号に掲げるものとし、各号のいずれかの制限に反する場合は、その広告は掲載しない。
(1)イメージ等の点滅は、その間隔を原則として0.4秒以上とする。
(2)画面の反転表示及び大部分の領域の切り替えは、その間隔を原則として2秒以上とする。
2 県は、前項の規定による制限のほか、広告の表現、動き及び配色等で、閲覧者に不快感を与えるおそれがあると認める場合は、その内容を制限することができる。
(広告掲載料)
第7条 要綱第12条第1項の規定による広告の掲載料は、1枠当たり月額40,000円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、広告の取扱いに関して必要な事項は、県が別に定める。
附則
(施行期日)
この要領は平成17年1月11日から施行する。
附則
(施行期日)
この要領は平成19年9月5日から施行する。
附則
(施行期日)
この要領は平成20年2月18日から施行する。
附則
(施行期日)
この要領は平成21年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要領は平成23年4月1日から施行する。