(1)財政支出と財政収入の年度間調整 公共施設の建設事業や災害復旧事業など単年度に多額の財源を必要とする事業について、地方債の発行により所要資金を調達することにより、当該事業の円滑な執行が確保できるとともに、これに係る財政負担をその元利償還金の支払という形で後年度に平準化するという年度間の調整機能を有している。 (2)住民負担の世代間の公平のための調整 地方債の元利償還金の支払財源に後年度の税収入等を充てることにより、将来、便益を受けることとなる後世代の住民と現世代の住民との間で負担を分かつことを可能としている。なお、こうしたことから、地方債の償還年限は、当該地方債を財源として建設した公共施設又は公用施設の耐用年数を超えてはならない。(地方財政法第5条の2) (3)一般財源の補完 地方債は、その発行年度について見れば、地方税、地方交付税等の一般財源の不足を補完する機能を有しており、一定の機動性と弾力性をもった地方財源の確保方策として重要な役割を担っている。 (4)国の経済政策との調整 地方財政は、国民経済の中で重要な位置を占めており、行政投資の多くが地方公共団体により実施されていることから、国が行う経済政策も地方財政と一体となって行わなければ実効性に乏しいが、地方を通じて実施される建設事業費の財源となる地方債は、その発行量の増減によって事業量を調整することが可能であり、景気対策等において重要な機能を果たしている。 |