
平成22年国勢調査へのご回答ありがとうございました。
国勢調査は みんなで描く 日本の自画像
◇ 国勢調査とは
国勢調査は、日本に住んでいるすべての人・世帯を対象とする最も基本的な統計調査で、5年ごとに実施されます。
●調査期日・調査対象
平成22年10月1日現在、日本国内にふだん住んでいるすべての人・世帯を対象とします。外国人も含まれます。
●調査項目
男女の別、出生の年月、就業状態、従業地又は通学地、住居の種類など20項目
●調査の流れ

※指導員及び調査員は、総務大臣が任命する非常勤の国家公務員です。
9月下旬から調査員が各世帯をおうかがいし、調査票などをお配りします。
◇ 調査方法が変わります
●封入提出方式を全面的に導入しました
記入した調査票は封筒に入れ、封をして提出してください。
調査員は開封することなく市町村に提出しますので、調査員が記入内容を見ることはありません。
なお、世帯の人から記入に誤りがないか確認してほしいなどの要望があった場合には、調査員がその確認を行います。
●郵送でも提出できるようになりました
調査員への提出、郵送による提出のいずれかを、世帯が選択できるようになりました。
・調査員への提出を希望される世帯は、従来どおり調査員に提出することができます。
・郵送提出を希望される世帯は、郵送用封筒(調査票配布時に配布、料金受取人払い)に調査票を入れて直接市町村に提出することができます。
◇ 個人情報の保護と報告義務
●守秘義務
調査員をはじめ調査に従事する者には、統計法により守秘義務が課せられています。
●目的外利用の禁止
調査票の記入内容は、統計調査以外の目的で利用することはありません。
●調査票の管理
調査票は、封入したまま市町村に提出されます。
また、市町村で開封・内容審査後、県を経由 して総務省統計局に集められ、独立行政法人統計センターで集計されます。
この間、調査票は 厳重に管理され、所定の保管期間後、溶解処分されます。
●報告義務
国勢調査は統計法に基づき実施されます。
統計法では、正確な統計を作成するために、調査票に記入して提出する義務(報告義務)が定められています。
◇ 調査の結果はいろんなところで役立っています
●法定人口としての利用
衆議院小選挙区の画定の基準、都道府県・市町村議会の議員定数の基準、地方交付税の交付金算定の基準 など
●行政施策の基礎資料としての利用
福祉政策、生活環境整備、防災対策等の国・地方公共団体における様々な施策の実施や計画の策定 など
●学術、教育、民間など広範な分野で利用
人口学、経済学等の学術研究、人口の将来推計、小・中学校等の教育用資料、企業の需要予測や店舗等の立地計画 など
◇ 国勢調査のはなし
●月刊「統計高知」に掲載中です。
国勢調査のはなし1 [PDFファイル/247KB]
国勢調査のはなし2 [PDFファイル/468KB]
国勢調査のはなし3 [PDFファイル/734KB]
国勢調査のはなし4 [PDFファイル/169KB]
◇ 高知県の国勢調査結果はこちら
●高知県統計課の国勢調査のページへ
◇ 詳しいことがお知りになりたい方は
●総務省統計局ホームページをご覧ください。
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/kouhou/index.htm 