| 根拠法令等 | 統計法に基づく漁業センサス規則(昭和38年農林省令第39号) |
| 調査の目的 | 漁業の生産構造、就業構造等を明らかにするとともに、漁村、流通・加工業等の漁業の背景の実態を総合的に把握し、水産行政に必要な漁業に関する基礎資料を整備することを目的とします。 |
| 所管府省 | 農林水産省 |
| 調査時期・周期 | 11月1日、5年毎に実施 |
調査対象 (漁業経営体) | 過去1年間に利潤又は生活の資を得るために、生産物を販売することを目的として、海面において水産動植物の採捕又は養殖の事業を行った世帯又は事業所をいう。 ただし、過去1年間における漁業の海上作業従事日数が30日未満の個人経営体は除く。 |
| 主な調査事項 | 1.漁業種類、使用漁船、養殖施設その他漁業経営体の経営の状況 2.個人経営体の世帯の状態及び世帯員の漁業就業日数その他の就業状況 |
| 調査方法 | 統計調査員が、調査客体に対し調査票を配付・回収を行う自計申告調査の方法により行った。 ただし、調査客体から面接調査の申出があった場合には、統計調査員による調査客体に対する面接調査の方法をとった。 |
調査の結果
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漁業センサスに関する問い合わせ先
高知県総務部統計課 経済統計担当
Tel (088)823-9345
Fax (088)823-9257