高知県過疎地域自立促進方針(平成22年8月)
平成22年4月1日に過疎地域自立促進特別法の一部を改正する法律が施行され、過疎地域自立促進特別措置法(以下「過疎法」といいます)が6年間延長されることになりました。
県では、過疎法の一部改正に伴い、県の過疎地域の自立促進を図るため、過疎地域自立促進方針を策定しました。
※)過疎法の改正に伴い、県内の過疎市町村は28市町村となります。
※)今回の過疎法の一部改正においては、過疎対策事業債を充当できる事業の範囲が、ハード事業からソフト事業まで広がったことが改正のポイントのひとつとなっており、地域の実情にあった効果的な取組が展開されることが期待されています。
【過疎地域自立促進特別措置法】
平成12年4月1日から平成28年3月31日までの時限立法
【方針の期間】
平成22年4月1日から平成28年3月31日まで
<添付ファイル>
高知県過疎地域自立促進方針 [WORDファイル/1.39MB]
(参考資料)
・過疎地域自立促進特別措置法による県内の指定状況 [PDFファイル/614KB]