| Q.地域再生とは何ですか? |
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| A.地域再生とは、地方公共団体が地域住民や民間事業者と一体となって行う、自主的・自立的な取組みによる地域経済の活性化や地域における雇用機会の創出、その他地域活力の再生等のことをいいます。 |
| Q.全国にどんな地域再生計画がありますか? |
A.【全国の計画例】 ■文化芸術創造都市の形成(東京都豊島区) 文化芸術拠点を整備するため、演劇等の稽古・練習等の場所として、廃校校舎を活用し、また、沿道等を映画ロケ等の場として活用し、それらを有機的に結ぶことで、文化関連産業等の活性化を連鎖的に醸成する地域へと再生していきます。 ■マイクログリッドによる八戸地域再生計画(青森県八戸市) 地域内に存在する太陽光や風力、下水処理場から発生するメタンガス等のエネルギー源を利用し、電力や熱を地域内に供給する「マイクログリッド」(エネルギー版の地産地消)の実証研究を通じて産業の活性化と新エネルギーの導入を図ります。 ■6次経済の構築による三浦スタイル展開プロジェクト(神奈川県三浦市) 農業(1次)、水産加工(2次)、観光(3次)等を連携させ、三崎まぐろや海洋深層水を活用した新製品の開発や安全な野菜作り等を実施することで、三崎ブランド・観光でにぎわうまちの再生、水産加工業の立地を促進します。 ◎現在、地域再生法に基づき、1,109件の計画が認定されています。 ※全国の代表的な地域再生計画「全国の認定状況・認定事例」 [PDFファイル/2.51MB] |
| Q.地域再生における国の支援措置はどのようなものですか? |
A.平成17年4月1日から地域再生法が施行され、法律上の特別の措置(課税の特例、地域再生基盤強化交付金、補助対象財産の転用手続きの一元化・迅速化)や、地域再生計画の認定に基づく支援措置(地域再生に資するNPO等の活動支援、公共施設の転用に伴う地方債繰上償還免除、公共施設を転用する事業へのリニューアル債の措置など)等があります。 ※支援措置の一覧「地域再生における特別の措置・支援措置一覧」 [PDFファイル/4.87MB] |
| Q.提案と申請は、どのように違うのですか? |
| A.地域再生計画の提案は、特に区域を限定せず、民間事業者や地方公共団体の活動の支援メニューを設けるよう提案するものです。これに対し、地域再生計画の認定申請は、区域を限定し、すでに認められた支援メニューを活用して地域再生計画を作成・申請するものです。 |
| Q.地域再生計画の提案は誰ができるのですか? |
| A.提案は、地方公共団体に限らず、民間事業者やNPO法人、個人、業界団体など、誰でもできます。 |
| Q.地域再生計画の提案はいつ、どこへするのですか? |
| A.提案募集は年1回(6月)で、内閣官房地域再生推進室(内閣官房構造改革特区推進室と同じ場所です。)に直接提出します(地方公共団体を経由する必要はありません。)。 |
| Q.どのようなものが、提案の対象となるのですか? |
A.地域の自主裁量の拡大、縦割り行政の是正、民間活力の活用の観点から、主に、ひとづくりの促進、民間のノウハウ、資金等の活用促進、権限移譲や社会実験などの推進、補助金制度改革の推進に関する支援措置が提案の対象となります。 なお、補助事業の採択基準の緩和や事業の箇所付けなどは、対象になりません。 |
| Q.具体的な地域再生計画構想がないと提案はできないのですか? |
A.提案の際には、最終的に地方公共団体や民間事業者等が実施したいと考える取組みについて、その具体的内容、目的等を「プロジェクト」として提出することが必要となります。特に、提案の背景やニーズ・効果等が具体的に分かるようにすることが重要です。 さらに、この「プロジェクト」を推進する上で直面する問題の解決策として、地域再生のための支援措置の提案をしてください。 |
| Q.提案をするとどうなりますか? |
| A.国の内閣官房地域再生推進室は、関係省庁と調整し、提案した内容が認められた場合は支援措置としてメニュー化され、地域再生基本方針に追加されます。 |
| Q.地域再生計画の認定の申請は誰でもできますか? |
| A.認定申請ができるのは、地方公共団体のみです。民間事業者等の方は申請することはできません。ただし、地方公共団体が地域再生計画を作成する際は、NPO、地域住民、関連団体、民間事業者等を通じて地域のニーズを十分把握し、反映するよう努めることが望まれます。 |
| Q.地域再生計画の認定の申請はいつ、どこへするのですか? |
A.認定申請は、年3回程度(1月・5月・9月)予定されています。申請は内閣府地域再生事業推進室(内閣官房構造改革特区推進室や内閣官房地域再生推進室と同じ場所です。)に直接提出していただきます。 なお、国の予算を伴う支援措置を適用する場合は、申請時期が制限されることがあります。 |
| Q.地域再生に関する相談はどこにすればよいのですか。 |
A.県内の各市町村、又は高知県庁地域づくり支援課(下記)へお問い合わせください。 〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20 高知県産業振興推進部地域づくり支援課 Tel088-823-9781 Fax088-823-9258 E-Mail:120301@ken.pref.kochi.lg.jp なお、内閣官房地域再生本部のホームページもご覧ください。 |