| Q.構造改革特区とは何ですか? |
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| A.地方のアイデアにより、法律などの規制で縛られてできなかったことが地域限定でできるようになる制度です。地域の発案で地域活性化を図り、成功すれば全国へ広げていくことになっています。 |
| Q.特区でどんなことができますか?またどんな特区がありますか? |
A.例えば、株式会社やNPO法人による学校設置ができる特区、農家民宿等において「どぶろく」を製造する場合の種類製造免許が取りやすくなる特区、保育所における保育所児と幼稚園児の合同保育ができるようになる特区など、これら以外にも特区制度を活用してできる事業は多数あります。 現在、特区で活用できる事業(特例措置)は215あり、この事業を活用した特区は、これまでに全国で1,077件認定されています。 ※全国の代表的な特区「特区は宝の山−特区成事例集−」 |
| Q.特区の提案と認定申請はどこが違うのですか? |
A.特区の提案は、民間事業者や地方公共団体の活動の支障となっている国の規制について、特例措置(規制緩和のメニュー)を設けるよう提案するものです。 特区の認定申請は、区域を限定し、すでに認められた規制の特例措置を活用して特区計画を作成・申請するものです。 |
| Q.提案とはどういうことですか? |
| A.提案とは、新たなアイデアを思いついて事業を行おうとした時に、支障となる法律や規則の規制を緩和するため、内閣官房構造改革特区推進室にどのような規制緩和をしてほしいかを提案することです。また、提案の時は、構想や事業プランなどの詳細、特区となる区域も未定で構いません。 |
| Q.特区の提案は誰ができるのですか? |
| A.提案は、地方公共団体に限らず、民間事業者やNPO法人、個人等、誰でもできます。 |
| Q.どのようなものが、提案の対象となるのですか? |
A.法律、政省令(告示を含む)、訓令または通達で定められているものや、国が何らかの形で関与しているものが提案の対象となります。(地方公共団体が定めている条例などは提案の対象となりません) なお、民間事業者等の活動の支障となっている規制が具体的(明確)でないもの及び、単なる税財政措置の優遇を求めるものは対象となりません。 |
| Q.提案は、どこに、いつ、できるのですか? |
| A.提案募集は年2回(6月・10月)程度で、内閣官房構造改革特区担当室に直接提出します。(地方公共団体を経由する必要はありません。) |
| Q.提案をするとどうなりますか? |
A.内閣官房構造改革特区担当室は、提案項目を各省庁に検討を依頼して回答をもらいます。回答が不十分なものは意見を付して再回答を求め、最終的に「規制の特例措置(規制緩和項目)」を決定し、構造改革特別区域法に定めます。 現在、特区で活用できる規制の特例措置の詳細は、「構造改革特別区域基本方針」の別表1に掲載されています。 ※beppyou1 [PDFファイル/385KB] |
| Q.申請とは何ですか? |
A.規制の特例措置の中からその地域に合った項目を選び、具体的な特区計画をつくって、それを認定するよう内閣官房構造改革特区室に申請する必要があります。 その際は、特区計画書として特区の区域や事業計画内容、事業を行う者等を記載した書類を提出します。 |
| Q.特区計画の認定の申請は誰でもできますか? |
| A.認定申請ができるのは、地方公共団体のみです。民間事業者等の方は申請することはできません。ただし、特区として事業を行いたい民間事業者等の方は、地方公共団体に対して、特区の認定申請をするよう求めることができます。 |
| Q.特区計画の認定の申請はいつ、どこへするのですか? |
| A.認定申請は年3回(1月・5月・9月)程度で、申請は内閣官房構造改革特区担当室(内閣官房構造改革特区推進室と同じ場所です。)に直接提出します。 |
| Q.特例措置の全国展開とは何ですか? |
| A.特区において講じられた規制の特例措置は、一定の期間が経過したのちに評価が行われます。そのうち、特段の問題が生じないと評価されたものについては、全国で実施できるようにします。これを「特例措置の全国展開」といいます。 |
| Q.特区に関する相談はどこにすればよいのですか? |
A.県内の各市町村、又は高知県庁地域づくり支援課(下記)へお問い合わせください。 〒780-8570高知市丸ノ内1-2-20 高知県産業振興推進部地域づくり支援課 Tel088-823-9781 Fax088-823-9258 E-Mail:120301@ken.pref.kochi.lg.jp なお、内閣官房構造改革特区推進本部のホームページもご覧ください。 |