環境衛生

公開日 2023年03月09日

環境衛生に関すること

福祉保健所衛生環境課では、理容所・美容所及びクリーニング等の生活衛生関係営業施設の衛生規制、建築物における衛生的環境の確保、墓地や埋葬・火葬に関する規制などの生活衛生に関する業務と水質汚濁や大気汚染等の公害防止関係、廃棄物の不法投棄監視活動及び浄化槽の設置の指導などの環境に関する業務を行っています。

衛生環境課問合せ先: TEL 0887-34-3173

生活衛生に関する届出・申請書類のダウンロード先

こちらのページの「所属でさがす」(健康政策部 薬務衛生課)から検索してください。

 

公害関係の届出様式ダウンロード先について

こちらのページの「所属でさがす」(林業振興・環境部 環境対策課)から検索してください

 

産業廃棄物、自動車リサイクル関係の許可・届出に関する申請様式のダウンロード先について

こちらのページの「所属でさがす」(林業振興・環境部 環境対策課)から検索してください

 

浄化槽関係の申請・届出に関する書類様式のダウンロード先について

こちらのページ(公園下水道課)をご確認ください。

 

生活衛生

1.理容所・美容所

 理容所又は美容所を開設しようとする者は、保健所への届出が必要となります。

 

2.公衆浴場

 公衆浴場を経営しようとする者は、保健所長の許可が必要となります。

(1)入浴着を着用した入浴への理解促進について(共同浴室を設置している旅館業も含む。)

 各施設で入浴着を着用した入浴への対応方針を決定し、方針を利用者に周知するとともに、厚生労働省が作成した「入浴着理解促進ポスター」をご活用いただき、全ての方が安心して入浴できる環境を確保していただくようにご配慮をお願いします。

 入浴着理解促進ポスター[PDF:1MB]

3.興行場

 興行場を経営しようとする者は、保健所長の許可が必要となります。

興行場・・・映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設

 

4.旅館業

 旅館業(ホテル、旅館、簡易宿所、下宿所)を経営しようとする者は、保健所長の許可が必要となります。

個人が自宅や空き家の一部を利用して行う場合(民泊サービス)であっても、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に当たる場合には旅館業法上の許可が必要ですのでご注意ください。

旅館業の営業施設内に「ちゅう房施設」、「洗濯施設」、「入浴施設」を設置される場合、水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出も併せて必要となります。

 住宅宿泊事業を実施する場合は、薬務衛生課(県庁本庁舎、TEL:088-823-9671)にお問い合わせください。

 

5.特定建築物

特定建築物の所有者等は、特定建築物の構造設備等について保健所まで届出を行う必要があります。

特定建築物・・・興行場、百貨店等の特定用途に供される面積が3,000㎡以上の建築物

 

6.温泉

 温泉を掘削・利用するためには知事の許可が必要となります。

 掘削許可等の詳細については高知県薬務衛生課(TEL 088-823-9671)までお問い合わせください。

 薬務衛生課ホームページはこちら

 

7.墓地

 墓地を経営(個人が自己又は親族の墓を設置することを含む)するためには、保健所長の許可が必要となります。

 なお、安芸市又は室戸市内で墓地を経営する場合、市長の許可が必要となりますので各市役所の所管部署までお問い合わせください。
 また、安田町内に個人墓地を設置する場合、安田町長の許可が必要となりますので安田町役場までお問い合わせください。

(市又は町問合せ先)
安芸市・・・環境課(TEL 0887-35-1023)
室戸市・・・市民課(TEL 0887-22-5126)
安田町・・・町民生活課(TEL 0887-38-6712)

 薬務衛生課ホームページ(墓地に関すること)はこちら

 

8.クリーニング

 クリーニング所又はコインオペレーションクリーニング営業施設を開設しようとする者は、保健所長へ届出が必要となります。

 なお、クリーニング所に洗濯機を設置される場合、水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出が事前に必要となります。
 特に、ドライクリーニングにおいてパーク(テトラクロロエチレン)フッ素系溶剤を使用する場合、有害物質の地下浸透による土壌及び地下水汚染を防ぐため施設設置場所の床面を不浸透性にすることや施設に関係する排水系統の埋設禁止などの構造基準が適用されますのでご注意ください。
 

9.遊泳用プール

 遊泳用プールを開設しようとする者は、保健所まで届出を行う必要があります。

 

10.衛生害虫

 衛生害虫とは、人体に有害な被害を与える昆虫群で「媒介害虫」、「有害害虫」、「不快害虫」等に分類することができます。
 保健所では衛生害虫の駆除は行っておりませんが、駆除方法や専門の駆除業者団体を紹介しています。
 

  • 媒介害虫・・・ゴキブリ、ハエ、マダニ、蚊など      病原体を媒介する害虫
  • 有害害虫・・・ハチ、ムカデ、イエダニ、シラミなど    疾病を媒介することはないが、直接人体に接触し、皮膚炎等を引き起こす害虫
  • 不快害虫・・・ヤスデ、カメムシ、ユスリカなど      外見が気持ち悪いなど人間に著しい不快感を与える害虫


(駆除に関する相談先等)
高知県ペストコントロール協会(TEL 088-848-2391)のホームページはこちら (外部ページへ移動します。)
公益社団法人日本ペストコントロール協会のホームページはこちら (外部ページへ移動します。)

(セアカゴケグモについて)

セアカゴケグモ(雌成体)(セアカゴケグモの雌成体) ※写真は国立感染症研究所ホームページより引用

セアカゴケグモは基本的におとなしい性格ですが、皮膚に接触したときに噛みつくおそれがあります。
噛まれた場合、針で刺されたような痛みを感じ、咬まれた箇所の周辺が腫れ、熱を帯びます。
時間経過とともに症状が全身に広がり、悪化した場合、四肢の痛みや腹痛、けいれんなどが現れることもありますので、医療機関を受診し、セアカゴケグモに咬まれた旨を告げ、治療を受けてください。可能であれば、殺したクモの死骸を医療機関に持参してください。

セアカゴケグモの成体(成虫)の体長は、頭胸部と腹部を含めて雌約1 cm雄約0.4 cmで、腹部背面に赤黄色の縦すじ模様があり、腹面には砂時計型の特有の赤色紋があります。
比較的日当たりが良い場所にある側溝やブロックの中に生息している傾向があります。
セアカゴケグモを発見した場合、発見場所を所管する市町村の環境担当部署まで連絡をお願いします。

セアカゴケグモはピレスロイド系殺虫剤(一般的に薬局で販売されています。)を噴射するか、靴で踏みつぶすなどをして確実に殺してください。
セアカゴケグモの卵は、割りばしで除去し、ビニル袋の中に入れて踏みつぶしてください。

高知県内のセアカゴケグモの情報については高知県環境共生課のホームページ(こちら)をご確認ください。

 

環境

1.公害関係

福祉保健所では水質汚濁、大気汚染等の防止に関する業務を行っております。
騒音・振動・悪臭に関する問題は、各市町村の環境担当部署が窓口となります。

水質汚濁防止法

工場及び事業場から公共用水域に排出される排水等について規制する法律で、本法律に基づく「特定施設」(汚水を排出する施設)を設置しようとする者は工事を着工する日から60日以上前に届出を行う必要があります。

(届出対象となる特定施設の例)

  • 旅館業施設におけるちゅう房施設(台所)、洗濯施設(洗濯機)、入浴施設(浴槽)
  • クリーニング所における洗濯施設(洗濯機、水を排出しないドライクリーニング機を含む。)
  • ガソリンスタンド、自動車整備工場等における自動式車両洗浄施設(自動洗車装置)
  • 水産食料品製造所等における水産動物原料処理施設(魚体の解体装置等)、洗浄施設(魚肉洗浄装置)、湯煮施設(煮釜)等
大気汚染防止法

工場及び事業場等から排出されるばい煙、粉じん等を規制する法律です。

ばい煙発生施設」を設置しようとする者は工事着工の日から60日以上前に知事まで届出を行う必要があります。
 

(届出対象となる施設の例)

  • ボイラー(小型ボイラーを含む。)
  • 廃棄物焼却炉
  • ディーゼル機関
一般粉じん発生施設」を設置しようとする者は保健所まで届出を行う必要があります。
 

(届出対象となる施設の例)

  • 鉱物又は土石の堆積場(1000㎡以上)
  • ベルトコンベア、バケットコンベア
特定粉じん(アスベスト・石綿)排出作業」を伴う建設工事の発注者等は、作業開始の日の14日前までに知事まで届出を行う必要があります。
 

届出に必要な書類については、保健所又は高知県環境対策課までお問い合わせください。

 

2.廃棄物関係

産業廃棄物処理業を行おうとする者は、知事の許可を受けなければなりません。
許可に関係する書類については、高知県環境対策課(TEL 088-821-4523)までお問い合わせください。

高知県環境対策課のホームページはこちら
なお、一般廃棄物の処理に関する事項は各市町村廃棄物担当部署までお問い合わせください。

その他福祉保健所では廃棄物監視員による不法投棄や野焼きの監視活動・指導を行っています。

3.浄化槽関係

浄化槽法に基づき浄化槽を設置しようとする者は、(一社)高知県環境管理センターを経由して保健所まで届出を行う必要があります。(建築基準法に基づいて設置を行う場合は、建築主事まで届出を行ってください。)
必要書類については、保健所衛生環境課又は高知県公園下水道課(TEL 088-823-9851)までお問い合わせください。

高知県公園下水道課のホームページはこちら

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 安芸福祉保健所

所在地: 〒784-0001 高知県安芸市矢ノ丸1丁目4番36号 高知県安芸総合庁舎
電話: 代表 0887-34-3175
地域支援室 0887-34-3176
総務保護課 0887-34-1158
健康障害課 0887-34-3177
衛生環境課 0887-34-3173
ファックス: 0887-34-3170
メール: 130111@ken.pref.kochi.lg.jp

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