C型慢性肝炎に対するシメプレビルを含む3剤併用療法が医療費助成の対象となりました

公開日 2014年01月17日

更新日 2014年03月30日

C型慢性肝炎に対するペグインターフェロン、リバビリン、シメプレビル3剤併用療法が医療費助成の対象となりました

◆対象となるのは、HCV−RNA陽性のC型慢性肝炎でこれまでにこれまでに上記3剤併用療法を受けたことがなく、肝がんの合併のない方です

◆上記3剤併用療法は、原則1回のみの助成となりますが、テラプレビルを含む3剤併用療法の治療歴のある方については、担当医により上記3剤併用療法を用いた再治療を行うことが適切と判断される場合は、改めて助成の対象となります

◆助成対象となる治療期間は24週を原則としますが、インターフェロン療法[(ペグ)インターフェロン製剤単独、リバビリンとの併用療法及び他のプロテアーゼ阻害剤を含む3剤併用療法]の前治療無効例に限り、担当医により延長を行うことが適切であると判断される場合、最大48週までの治療に対する助成期間の延長が可能です

 

助成の対象となる方

 

◆高知県内に住民登録又は外国人登録をしている方

◆各種医療保険に加入している方とその被扶養者の方

 

対象となる医療

 

C型ウイルス性肝炎の根治を目的として行う上記3剤併用療法及びこの治療を行うために必要となる医療で、保険適用となるものです

 

対象となる治療医療機関

 

◆医療費の助成対象となるのは、高知県が認定している肝炎インターフェロン治療医療機関での治療となります

◆認定している医療機関及び診断書記載医師名はこちらの一覧表でご確認ください

 インターフェロン治療認定医療機関

 ※一覧表は、H25.12.27現在のものです

 ※医師名については、同意をいただいた方のみ掲載しています

 

申請手続きについて

 

◆下記の必要書類をご準備のうえ、お住まいの地域を管轄する福祉保健所(高知市の方は高知市保健所)に提出してください

◆高知県感染症対策協議会肝炎対策部会の審査を経て認定されると受給者証が交付されます。なお、審査の結果、認定されない場合がありますのであらかじめご了承ください

◆申請に必要な書類は次のとおりです

1 交付申請書 【第1号様式の5】 (指定様式)

  肝炎インターフェロン治療受給者証(プロテアーゼ阻害剤を含む3剤併用療法)交付申請書

2 高知県が認定した診断書記載医師による診断書 【第2号様式の6】 (指定様式)  

  肝炎治療受給者証(シメプレビルを含む3剤併用療法)の交付申請に係る診断書

3 治療を受ける方の氏名が記載された被保険者証(コピー)

4 治療を受ける方の世帯全員について記載のある住民票の写し(原本) ※コピーは不可

5 治療を受ける方及び同一世帯となっている方全員の直近の市町村民税課税年額を証明する書類(原本) ※コピーは不可

6 18歳以下の者を扶養している場合のみ世帯調書 【第1号様式の7】(指定様式)

  世帯調書   

自己負担限度額の決定に当たっては、原則として住民票上の同一世帯全員の市町村民税課税年額を合算しますが、次のア・イ両方に該当する場合は、合算対象から除外できます

 ◆ 除外を希望する方が

    ア  申請者の配偶者でないこと

    イ  申請者及びその配偶者と相互に地方税法上及び医療保険上の扶養関係にないこと 

 ◆該当する場合は、次の書類を提出してください。

    ●  市町村民税額合算対象除外希望申立書 【第1号様式の6】(指定様式)

      市町村民税額合算対象除外希望申立書

    ●  除外する方の健康保険証等の写し

 ※世帯全員の市町村民税課税年額の合計額が235,000円未満の場合は、市町村民税額合算対象除外希望申し立てをされても、自己負担額は変わりませんので書類の提出は不要です

 

自己負担限度額について

 

1月あたりの医療費自己負担額は下記のとおりとなります。

 

世帯全員の市町村民税(所得割)課税年額 自己負担限度額(月額)   

235,000円未満の場合

  1万円

235,000円以上の場合

  2万円

 ※「世帯」とは住民票上の世帯です。

 ◆自己負担限度額は、世帯全員の市町村民税(所得割)課税年額により決定します

 ◆自己負担限度額(月額)を超える医療費を助成します

 ◆毎月の自己負担限度額を超えた場合、医療機関や薬局での支払いは必要ありません

 ◆次の経費等は助成の対象外となります

   ● 上記3剤併用療法の治療と関係のない医療費

   ● 入院時食事療養標準負担額及び入院生活療養標準負担額

   ● 治療を中断して行う副作用に対する治療

   ● 医療保険から支給される高額療養費分

   ● 保険診療以外の費用(差額ベッド料など)

 

治療費の払い戻し

 

◆平成26年3月31日までの間に上記3剤併用療法の医療費助成の申請を行う方は、お申し出に基づき医療費助成の開始日を保険適用日(平成25年11月19日)までさかのぼることができます

◆申請後、受給者証が交付される前に治療費を支払った場合は、自己負担限度額を超えて支払った治療費を払い戻すことができますので、次の書類をお住まいの福祉保健所または健康対策課に提出してください

1 第9号様式:肝炎治療費請求書 [PDFファイル/98KB]

2 第9号様式の2:肝炎治療特別促進事業療養証明書 [PDFファイル/96KB]

3 治療医療機関や薬局で支払った医療費の領収書(原本)

4 高額療養費の対象となった場合は、高額療養費支給決定通知書

 

医療費助成制度について不明な点などありましたらこちらでご確認ください

 

高知県肝炎治療特別促進事業実施要綱

 

お問い合わせ先

 

詳しくは、こちらにお問い合わせください。

 
名称 電話番号 所在地 担当地域

安芸福祉保健所

健康障害課

0887-34-3177

〒784-0001

安芸市矢ノ丸1-4-36

安芸市・室戸市

東洋町・奈半利町

田野町・安田町

北川村・馬路村

芸西村

中央東福祉保健所

衛生環境課

0887-53-3190

〒781-0016

香美市土佐山田町山田1128-1

南国市・香美市

香南市・本山町

大豊町・土佐町

大川村

中央西福祉保健所

健康障害課

0889-22-1249

〒789-1201

高岡郡佐川町甲1243-4

土佐市・仁淀川町

いの町・越知町

佐川町・日高村

須崎福祉保健所

健康障害課

0889-42-1875

〒785-8585

須崎市東古市町6-26

須崎市・中土佐町

四万十町・津野町

梼原町

幡多福祉保健所

健康障害課

0880-34-5124

〒787-0028

四万十市中村山手通19

四万十市・宿毛市

土佐清水市

黒潮町・三原村

大月町

高知市保健所

地域保健課

088-822-0577

〒780-0850

高知市丸ノ内1-7-45

総合あんしんセンター1階 

高知市

健康対策課

感染症担当

088-823-9677

〒780-8570

高知市丸ノ内1-2-20

全域

  

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 健康対策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: がん・企画担当 088-823-9674
難病担当 088-823-9678
088-823-9684
感染症担当 088-823-9677
新興感染症担当 088-823-9092
ファックス: 088-873-9941
メール: 130401@ken.pref.kochi.lg.jp

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