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ハンセン病を正しく理解しましょう!

更新日 2011年07月08日

ハンセン病を正しく理解しましょう!

ハンセン病とは?


○ ハンセン病は、遺伝しません。
○ ハンセン病は、らい菌という感染力の極めて弱い細菌による感染症です。
○ 現在の日本において、感染源となるものはほとんどありません。
○ 現在、新薬の開発等により完治します。
○ 身体の変形は、後遺症にすぎません。
○ 早期に治療すれば、身体に障害が残ることはありません。


日本におけるハンセン病の歴史


ハンセン病の政府による隔離政策は、約90年間(1907年から1996年)続きました。

日本における法律等によるハンセン病の歴史[PDFファイル/146KB]

日本におけるハンセン病の人権問題


 上記のような歴史を辿ってこられた療養所入所者の方々は、間違った考えや風評のもとに約90年間もの間、偏見、差別・・・わたしたちの想像を絶する過酷で非人道的な扱いを受けてきました。

○ 親、兄弟姉妹と一緒に暮らすことができない。(強制隔離)
  当時、伝染病であるとの風評があった。
○ 実名を名乗ることができない。
  当時、ハンセン病は遺伝すると信じられていた。
  家族にハンセン病患者がいると知れると、親兄弟姉妹も迫害に遭い(結婚の破談、学校・近所等でのいじめ)、その土地で生活することさえできなくなる例も多々あった(家族離散)
  ため、ハンセン病患者は、家族に迷惑をかけまいとして入所後も仮名・偽名を使っていた。
○ 結婚しても子どもを産むことが許されない。
  療養所では、結婚はできても、男性の断種や女性の避妊手術、中絶手術が強制されていた。
○ 一生、療養所から出て暮らすことができない。(終生隔離)
  当時、ハンセン病は伝染病であり遺伝病であるという間違った考えが一般的であったため、政府は、ハンセン病患者を一生涯療養所に隔離するという政策をとった。(絶滅政策)
○ 亡くなっても、故郷の墓に埋葬してもらえない。
  悪政の中で亡くなった方も、らい予防法廃止後にご高齢になられて亡くなった方も、いまだに残る偏見・差別等により、死後も故郷に帰れない方が多くいる。
  そのため、各国立療養所には、納骨堂が設置されている。



高知県の主な取組み


○ 中高生等による療養所訪問(国立療養所大島青松園)
  平成23年度は、平成23年8月15日(月曜日)に実施予定。
  今年度は、中学生16名・高等学校生22名・引率職員6名・県健康対策課から同行者2名の合計46名が参加する予定です。
○ ボランティアグループによる、よさこい踊り等の訪問(大島青松園、長島愛生園)
○ 里帰り事業(高知県出身の入所者に対する里帰り支援)
  対象者入所療養所:国立療養所松丘保養園(青森)・・・・1名
               国立療養所多磨全生園(東京)・・・・2名
               国立療養所駿河療養所(静岡)・・・・1名
               国立療養所長島愛生園(岡山)・・・・7名
               国立療養所邑久光明園(岡山)・・・・1名
               国立療養所大島青松園(香川)・・・23名
               国立療養所菊池恵楓園(熊本)・・・・2名
               国立療養所星塚敬愛園(鹿児島)・・1名
  里帰り支援期間:個別里帰りまたは、集団里帰りのどちらかとし、年度内で1回までとする。
             1回につき、2泊3日までとする。
○ ハンセン病啓発パンフレット等の配布
○ ハンセン病フォーラムへの出席



わたしたちにできること


 療養所入所者の方々は、同じ人間でありながら、『ハンセン病』という病気にかかったことにより、長い間多くの偏見と差別に苦しんできました。
 今まで誤って伝えられてきた病気、そしてその実態が、ようやく正しく伝えられるようになりました。
 わたしたちにできること、それは、ハンセン病について、正しい知識と理解を持つこと。これが偏見や差別をなくす第一歩になるのだと思います。
 このホームページをハンセン病を正しく知るきっかけとしていただき、学校や家庭でも話し合い、さらに理解を深めていただけると幸いです。


県発行書物に係るハンセン病に関する記述について

県民の皆さまへ


 去る5月熊本地方裁判所でのハンセン病訴訟で原告勝訴の判決が確定いたしました。
 長年にわたって行われてきましたハンセン病患者に対する国の隔離政策が、多くの人権上の制限やいわれのない差別、偏見をもたらし、多くの苦痛と苦難を強いてまいりました。
 本県もこうした誤った隔離政策に関与し、偏見や差別の土壌をつくってきたという過ちを深く反省いたしますとともに、患者、元患者の皆さまに心からお詫びいたします。
 また、こうした過去の誤った歴史を教訓に二度と同じ過ちを繰り返さないことが、これからの行政としての責務と考えています。
 こうした歴史の中で、下記の書物の中で、「無らい県運動」の推進や強制隔離の徹底を行政の実績であるかのように記述した箇所があります。
 このことは、取り組み自体が過ちでありましたことから、下の別紙の説明文を、お手持ちの該当書物に挟み込むようよろしくお願いします。
 なお、県発行の書物で、下記以外で該当のものがありましたら、ご連絡いただければ幸いに存じます。
 今後、県民の皆さまにハンセン病を正しく理解していただく啓発活動など、差別や偏見をなくすための取り組みを積極的に進めてまいりますので、よろしくお願いします。


1.書物名
○ 高知県政概要(1951年)  昭和26年11月1日発行
○ 県政概要(1952年から1955年)昭和30年9月10日発行
○ 高知県警察史・昭和編   昭和54年3月30日発行

2.県発行書物の連絡先
  高知県健康政策部健康対策課(Tel 088-823-9674)


(別紙)県発行書物に係るハンセン病に関する記述について


 治療法が確立され、ハンセン病が治る病気となりました後も、長い間改姓されなかった「らい予防法」が、平成8年に廃止されましてから5年が経過しました。
 90余年の長きにわたりまして、療養所への隔離を余儀なくされました患者、元患者の皆さまが受けられました偏見や差別による苦難や苦痛は、想像を絶するものがあります。
 県も、記述にありますように、国の隔離政策の一翼を担いまして療養所への入所を進めますなど、偏見や差別の土壌をつくってまいりました。
 高知県知事といたしましても、この過ちを深く反省しますとともに、患者、元患者の皆さまに心からお詫びを申し上げます。
 こうした歴史の中で県が発行しました、「高知県政概要(1951年)」(昭和26年11月1日発行)、「県政概要(1952年から1955年)」(昭和30年9月10日発行)、「高知県警察史・昭和編」(昭和54年3月30日発行)に記載されております「ハンセン(記述では「らい病」となっています。)」に関する史的事実につきましては、今となりましては変えることはできませんが、それが誤った政策に基づく行為でありましたことを明らかにするため、この説明文を挟み込ませていただくこととなりました。
 今後は、県民の皆さまにハンセン病を正しく理解していただく啓発活動など、いわれなき偏見や差別をなくすための取り組みを、県行政の責務として積極的に進めてまいります。
 また、ハンセン病につきまして、次のとおり正しくご理解くださいますよう、よろしくお願いします。


ハンセン病は治る病気です。
○ 遺伝病ではありません。
○ 感染力の極めて弱い細菌による病気です。
○ すぐれた治療薬により完治します。
○ 早期に治療すれば、身体に障害が残ることはありません。
○ わが国には感染源になるものはほとんどありません。
○ 身体の変形は後遺症にすぎません。

                                                                
                                                                                   平成13年7月11日
                                                                              高知県知事 橋本 大二郎