公開日 2024年02月09日
自宅療養をされる際に必要な情報を掲載しています。
お住まい(もしくは療養中)の市町村を所管する保健所のしおりをご確認ください。
○安芸福祉保健所(室戸市・安芸市・東洋町・奈半利町・田野町・安田町・北川村・馬路村・芸西村)
○中央東福祉保健所(南国市・香南市・香美市・本山町・大豊町・土佐町・大川村)
○中央西福祉保健所(土佐市・いの町・仁淀川町・佐川町・越知町・日高村)
○須崎福祉保健所(須崎市・中土佐町・梼原町・津野町・四万十町)
○幡多福祉保健所(宿毛市・土佐清水市・四万十市・大月町・三原村・黒潮町)
療養終了後の職場等への復帰について
感染者及び濃厚接触者の方が、職場等で勤務を開始するにあたって証明書を提出することは不要となっています。
参考:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱について[PDF:545KB]
療養証明書の発行について
療養期間中に健康状態の入力等をしていただく「My HER-SYS」(新型コロナウイルス感染症等情報把握・管理支援システム)で、宿泊療養又は自宅療養証明書を表示できます。
この「My HER-SYS」での療養証明書は、生命保険協会又は日本損害保険協会に加盟の保険会社への保険金請求に利用できると厚生労働省から示されています。
※保険会社への提出方法等は、保険会社によって取り扱いが異なるため、各保険会社へお問い合わせください。
また、生命保険協会又は日本損害保険協会では、宿泊療養または自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(例:無症状であれば7日間、有症状であれば10日間)の範囲内であれば、宿泊療養または自宅療養の開始日の証明に基づき支払いが行われ、終了日の証明求めないような取り扱いとなっています。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 | |
電話: | がん・企画担当 | 088-823-9674 |
難病担当 | 088-823-9678 088-823-9684 |
|
感染症担当 | 088-823-9677 | |
新興感染症担当 | 088-823-9092 | |
ファックス: | 088-873-9941 | |
メール: | 130401@ken.pref.kochi.lg.jp |
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