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高知県肝炎治療特別促進事業実施要綱の一部改正について

更新日 2010年05月20日

1 規則等の題名

高知県肝炎治療特別促進事業実施要綱の一部改正

2 根拠法令・条項

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第3条第1項

3 規則等の制定日

平成22年5月27日

4 結果公示の日

平成22年5月27日

5 適用除外条項

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第3号に該当

6 適用除外の理由

予算の定めるところにより金銭の給付の決定を行うため必要となる事項を定めるものであるため。

7 規則等の概要

高知県肝炎治療特別促進事業実施要綱改正の概要 [PDFファイル/70KB]

高知県肝炎治療特別促進事業実施要綱 [PDFファイル/1018KB]

高知県肝炎治療特別促進事業実施要綱新旧対照表 [PDFファイル/1.13MB]

8 参考資料

 なし

9 担当課・連絡先

高知県健康政策部健康対策課
 住所:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20
 電話:088-823-9677