高知県感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の規定による入院患者の自己負担に関する規則の制定について

公開日 2009年08月07日

更新日 2014年03月23日

1 規則等の題名

高知県感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の規定による入院患者の自己負担に関する規則

2 根拠法令・条項

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項及び第2項

3 規則等の制定日

 平成21年8月7日

4 結果公示の日

平成21年8月7日 

5 適用除外条項

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第2号に該当

 

6 適用除外の理由

 納付すべき金銭について定める法律又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則を定めるものであり、適用除外とした。

7 規則等の概要

高知県感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の規定による入院患者の自己負担に関する規則の趣旨 [WORDファイル/26KB]

8 参考資料

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条 [WORDファイル/25KB]

9 担当課・連絡先

高知県健康政策部健康対策課 感染症担当

〒780−8570

高知市丸ノ内一丁目2−20 TEL088−823−9677 

 


この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 健康対策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: がん・企画担当 088-823-9674
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