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未熟児養育医療給付について

更新日 2010年07月01日

  赤ちゃんの画像未熟児養育医療給付について赤ちゃんの画像
◆未熟児養育医療とは?◆
  身体の発育が未熟なまま生まれた赤ちゃんが、指定養育医療機関で入院治療を必要とする場合に、医療の給付を行う制度です。

 ※住民票が高知市にある方は、高知市が助成していますので、詳しいことは高知市保健所地域保健課(088-822-0577)にお問い合わせください。

◆対象となる赤ちゃん
 ●身体の発育が未熟なまま生まれた赤ちゃん
   医師が入院養育を必要と認めた場合
   ○出生時の体重が2,000g以下
   ○出生時の体重が2,000gより大きくても低体温、呼吸障害、強い黄疸等の病状がある場合
 ●保護者が県内に住所を有する方(住民票の住所)

◆申請(申し込み)方法

 (1) 管轄の福祉保健所で申請書をもらう。⇒ 養育医療給付申請書 [EXCELファイル/26KB]     ↓
 (2) 入院している指定医療機関で医療意見書を作成してもらう。
      ↓
 (3) 所得税のわかる書類(源泉徴収票、確定申告の控え等)
     所得税が0の場合、市町村税の課税証明書等を とる。
      ↓
 (4)申請書、世帯調書、医療保険証の写しなど必要な書類をそろえて、管轄の福祉保健所に申請する。