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高知県特定疾患等治療研究事業実施要綱の一部改正について

更新日 2012年05月02日

1 規則の題名

高知県特定疾患等治療研究事業実施要綱の一部改正

2 根拠法令・条例

「特定疾患治療研究事業について」(昭和48年4月17日付け衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知)の別紙「特定疾患治療研究事業実施要綱」

3 規則等の制定日

平成24年4月1日

4 結果公示の日

平成24年5月8日

5 適用除外条項

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第3号に該当

6 適用除外の理由

予算の定めるところにより金銭の給付の決定を行うために必要となる事項を定めるものであるため。

7 規則等の概要

高知県特定疾患等治療研究事業実施要綱の一部改正における新旧対照表[PDFファイル/257KB]

8 担当課・連絡先

高知県健康政策部健康対策課 母子・難病担当
〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目2-20 
電話:088-823-9678