公開日 2024年02月07日
更新日 2024年04月18日
以下のとおり厚生労働省より通知がありましたので、お知らせします。
1 厚生労働省提供資料
看護補助者処遇改善事業補助金に関するQ&A(初版)(令和6年1月11日)[PDF:233KB]
看護補助者処遇改善事業補助金に関するQ&A(第2版)(令和6年2月27日)[PDF:290KB]
下記リンクよりご確認できます。
厚生労働省ホームページ「看護補助者処遇改善事業」
2 事業概要
医療機関が看護補助者の賃金を月額6,000円程度引き上げるために必要となる費用に対し、補助を行う。
(当該賃金引き上げに伴う社会保険料の事業主負担の増加分も含む。)
3 事業目的
看護補助者の確保及び定着を促進するため、医療機関に勤務する看護補助者を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和6年2月から収入を引き上げるための措置を実施することを目的とする。
4 対象となる医療機関
本補助金の対象となる医療機関は、病院又は有床診療所であって、令和6年2月1日時点において、別添の対象診療報酬のいずれかを算定している施設とする。
5 対象者
原則として、対象医療機関において、別添に掲げる診療報酬を算定する病棟(有床診療所は病床)に勤務し、看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)並びに看護師長の指導の下に、原則として療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)、病室内の環境整備やベッドメーキングのほか、病棟内において、看護用品及び消耗品の整理整頓、看護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の代行、診療録の準備等の業務(以下「看護補助業務」という。)に専ら従事する看護補助者(非常勤職員を含む。)とする。
また、介護福祉士又は保育士等の資格保有者が看護補助者として看護補助業務に専ら従事している場合も、本事業の対象とするが、看護職員や事務職員等の他の職種として雇用された者が、一時的に看護補助業務を行なっている場合は、本事業の対象としない。
6 提出書類及び提出期限
(1)看護補助者処遇改善事業に係る賃金改善開始(予定)の報告
報告の受付は終了しました。
提出様式: 賃金改善開始(予定)の報告様式例[DOCX:20KB]
提出方法:高知県電子申請サービス
https://apply.e-tumo.jp/pref-kochi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=8889
提出期限:令和6年2月29日(木)(厳守)
※高知県電子申請サービスの「手続き検索」からも申請フォームの検索が可能です。
※上記サービスをご利用いただけない方は、高知県医療政策課までご一報ください。
(2)看護補助者処遇改善事業補助金・処遇改善報告書
スケジュール等が決まり次第、お知らせします。
※(1)の「看護補助者処遇改善事業に係る賃金改善開始(予定)の報告」を2月末までに提出した医療機関を対象に案内します。
7 お問い合わせ先(本事業の内容全般に関すること)
厚生労働省が看護補助者処遇改善事業のコールセンターを開設していますので、制度に関するお問い合わせはこちらにお電話ください。
厚生労働省医政局看護補助者処遇改善事業コールセンター
電話 03-6744-7536(平日9時から17時)(令和6年6月28日(金)まで)
※回線が混み合い、お電話が繋がりにくいことがあります。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 | |
電話: | 企画調整 | 088-823-9649 |
看護 | 088-823-9665 | |
地域医療 | 088-823-9625 | |
医師確保 | 088-823-9660 | |
医事指導 | 088-823-9623・9749 | |
ファックス: | 088-823-9137 | |
メール: | 131301@ken.pref.kochi.lg.jp |
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