無資格者によるあん摩マッサージ指圧等について

公開日 2024年02月19日

 あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうを業として行うには、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に基づき、必要な知識及び技能を修得し、免許を受ける必要があります。
 無資格者(日本の免許を有しない者)によるあん摩マッサージ指圧等の施術は違法行為であり、人の健康に害を及ぼすおそれがあります。
  施術を受けられる際には、無資格者による施術が人の健康に害を及ぼすおそれがあることを理解され、施術者が有資格者であることをご確認ください。

施術所のプレート掲示について

 法律に基づく免許を取得した有資格者が営業している施術所には、届出済みの施術所であることを示すプレートを作成し配布しています。(高知市内の施術所へは、高知市が作成し配布しています。)
 施術所の屋外などに掲示していますので、施術を受けられるときにはご確認ください。

 

届出済施術所一覧あはき施術所一覧(R6.2.10)[PDF:114KB]

 

厚生労働大臣免許保有証について

 厚生労働省では、平成28年4月から、国家資格を保有していることを示すため、(公財)東洋療法研究試験財団に依頼して「厚生労働大臣免許保有証」を発行しています。(保有証は希望者に発行するものであり、免許所有者が必ず保有しなければならないものではありません。)
 厚生労働大臣免許保有証に関するご照会は、下記へお願いします。

◎照会先:(公財)東洋療法研修試験財団(ホームページはこちら)(電話:03-3431-8771)

 

 

<問い合わせ先>

 高知県 健康政策部 医療政策課 医事指導担当

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 医療政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 企画調整 088-823-9649
看護 088-823-9665
地域医療 088-823-9625
医師確保 088-823-9660
医事指導 088-823-9623・9749
ファックス: 088-823-9137
メール: 131301@ken.pref.kochi.lg.jp

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
Topへ