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平成24年度高知県在宅歯科診療設備整備事業費補助金交付要綱の制定について

更新日 2012年05月18日

1 規則等の題名

平成24年度高知県在宅歯科診療設備整備事業費補助金交付要綱

2 根拠法令・条項

高知県補助金等交付規則(昭和43年高知県規則第7号)第24条

3 規則等の制定日

平成24年 5月18日

4 結果公示の日

平成24年 5月18日

5 適用除外条項

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第3号に該当

6 適用除外の理由

予算の定めるところにより金銭の給付の決定を行うために必要となる事項を定めるものであり、第3号に該当するため、適用除外とした。

7 規則等の概要

在宅歯科医療提供体制の充実を図るため、歯科関係者講習会実施要綱により実施される「歯の健康力推進歯科医師等養成講習会」を修了した歯科医師が、在宅歯科診療を実施するために必要となる医療機器等に係る初度設備整備事業に対して経費を負担するもの、及び在宅歯科医療を提供する歯科医療機関に対して医療機器等の貸し出しを実施する団体が整備する在宅歯科医療機器等に係る経費を負担するもの。

8 担当課・連絡先

高知県健康政策部健康長寿政策課 吉田
 住所:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20
 電話:088-823-9675