国民健康保険に関する審査請求について

公開日 2021年10月27日

保険料や給付に関する審査請求について

・市町村や国民健康保険組合が行った保険料や給付に関する処分(決定)について不服がある場合には、高知県国民健康保険審査会に審査請求を行うことができます。
・審査請求は処分(決定)があったことを知った日の翌日から起算して、3月以内に行わなければなりません。
・国民健康保険審査会は都道府県ごとに設置されており、市町村や国民健康保険組合が行った処分について、法律や条例に基づき正しく処理されているかを審理し裁決します。
※保険料や給付に関する相談や疑問については、まずはお住まいの市町村または加入している国民健康保険組合の窓口にご相談ください。

申請について

高知県国民健康保険審査会へ審査請求を行う場合は、審査請求に必要事項をご記入の上、下記まで提出してください。

参考様式: 審査請求書[DOCX:11KB](正、副2部を作成し、提出してください)

記載例 : 審査請求書記載例[PDF:50KB]

提出先 : 〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号(高知県庁・本庁 4F)

                高知県健康政策部国民健康保険課内 高知県国民健康保険審査会事務局 あて 

TEL : 088-823-9646             

高知県国民健康保険審査会  

■設置目的・・・国民健康保険の保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に対する審査請求の審理及び裁決を行う。

■設置根拠・・・国民健康保険法(昭和57年法律第80号)第92条

■委員構成・・・国民健康保険法第93条第1項の規定により、被保険者、保険者及び公益を代表する委員各3人をもって組織する。

■委員数・・・9人(被保険者代表・保険者代表・公益代表各3人)

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 国民健康保険課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階)
電話: 国保・高齢者医療担当 088-823-9646
国保財政担当 088-823-9644
保険医療担当 088-823-9645
ファックス: 088-823-9137
メール: 131801@ken.pref.kochi.lg.jp

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