平成30年7月豪雨で被災された県民の皆様へ

公開日 2018年11月01日

 このたびの大雨で被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。

 さて、今回の大雨で被災された国民健康保険、後期高齢者医療及び協会けんぽなどの医療保険に加入している被保険者の方については、次の措置がありますので、お知らせいたします。

 

1.医療機関等を受診した時のお支払いについて

 

 (1)災害救助法の適用を受けた市町村にお住まいの方

 ・安芸市、香南市、本山町、宿毛市、土佐清水市、大月町、三原村 にお住まいの国民健康保険(医師国民健康保険組合を含む)、後期高齢者医療及び協会けんぽに加入している被保険者の方は、次のア~オに該当する旨を医療機関等に申し出することにより、医療機関等を受診した時の窓口でのお支払いが猶予されます。

・市町村国民健康保険、後期高齢者医療及び協会けんぽに加入されている被保険者の方は猶予された一部負担金は免除されます。

・その他の医療保険に加入されている被保険者の方は、ご加入されている各保険者にお問い合わせください。

【該当要件】

 ア 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方

    ※罹災証明書の提示は必要ありません。

 イ 主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負われた方

 ウ 主たる生計維持者の行方が不明である方

 エ 主たる生計維持者が業務を廃止・休止された方

 オ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

【留意事項】

・食費等の自己負担分については、免除されませんので、医療機関等にお支払いください。

・後日、上記該当要件にあてははまらないことがわかった場合は、保険者から請求させていただきます。

【取扱い期間】

・この窓口での取扱いは平成30年12月末までです。

・なお、平成31年1月1日以降は、保険証と猶予(免除)証明書の両方を医療機関等の窓口で提示することで、猶予(免除)を受けることができます。猶予(免除)証明書は、あらかじめご加入の各保険者に申請を行うことで交付されますので、お手続きをお願いいたします。

【説明資料】

  保険証や現金がなくても医療機関等を受診できます[PDF:184KB]      

 

 (2)災害救助法の適用を受けていない市町村にお住まいの方

 ・医療機関を受診した時のお支払いの猶予又は免除が受けられる場合がございますので、お住まいの市町村又はご加入されている保険者にご相談ください。

 

 2.国民健康保険税(料)及び後期高齢者医療保険料について

 ・国民健康保険税(料)又は後期高齢者医療保険料の納付の猶予又は免除が受けられる場合がございますので、お住まいの市町村にご相談ください。 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 国民健康保険課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階)
電話: 国保・高齢者医療担当 088-823-9646
国保財政担当 088-823-9644
保険医療担当 088-823-9645
ファックス: 088-823-9137
メール: 131801@ken.pref.kochi.lg.jp

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